○小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例施行規則
平成20年
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例(平成20年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第3条 削除
(連帯保証人)
第4条 条例第7条第1号エの規則に定める要件は、次のとおりとする。
(1) 東京都の区域内の同一の市区町村に引き続き1年以上住所を有すること。
(2) 独立の生計を営んでいる世帯主又はこれに準ずる者であること。
(4) 創業資金にあっては、既に納期の経過した当該年度以前の市民税その他の市税について未納がないこと。ただし、他の市区町村に居住しているときは、当該市区町村において同等の要件を備えていること。
(5) 他に条例第7条第1号エ又は小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例(平成17年条例第7号)第7条第1号エに規定する連帯保証人となっていないこと。ただし、条例第15条ただし書の規定により資金の融資のあっせんを受けようとする場合及び小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例の規定により小口事業資金の融資のあっせんの決定を受けている者が条例の規定により資金の融資のあっせんを受けようとする場合については、この限りでない。
(緊急運転資金の融資のあっせんの要件)
第5条 条例第7条第3号イの規則に定める要件は、直近1年間の売上高が前年と比較して10パーセント以上減少している場合又は最近3月間の売上高が前年同期比で10パーセント以上減少し、今後も減少が継続して見込まれる場合とする。
(申込書の添付書類)
第7条 申込書には、必要に応じ、次に掲げる書類を添付するものとする。
(3) 事務所・事業所の増改築及び施設の設置並びに機械類の購入等に係る仕様書及び見積書並びに図面、カタログ又は写真
(4) 企業経営上必要な施設の設置等のため新たに土地の所有権を取得しなければならないときは、当該土地の所有者の承諾書
(5) 融資申込者が法人及び組合の場合にあっては、直近の事業年度の確定申告書及び決算書の写し並びに登記事項証明書
(6) 融資申込者が個人の場合にあっては、直近の確定申告書の写し(内訳明細書を含む。)
(7) 事業を行うに当たり許可、認可等が必要なものにあっては、当該許可、認可等を受けたことを証する書類の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(受付台帳)
第8条 市長は、第6条の規定により申込書の提出を受けたときは、当該融資申込者を別に定める融資あっせん受付台帳に記載するものとする。
(調査)
第9条 市長は、条例第10条第2項の規定により特定金融機関に調査を行わせる場合は、速やかに申込書を当該特定金融機関に送付し、その調査を依頼するものとする。
2 特定金融機関は、前項の調査の結果等を市長に報告するものとする。
(融資のあっせんの可否に係る通知等)
第10条 市長は、条例第11条第1項の規定により資金の融資のあっせんを決定したときは、当該決定をした者を別に定める融資あっせん台帳に記載するものとする。
2 資金の融資のあっせんを決定した場合における条例第11条第2項前段の規定による通知は、融資申込者については小平市小口零細企業資金融資あっせん決定通知書(別記様式第4号)により、連帯保証人については小平市小口零細企業資金融資あっせんの決定について(別記様式第5号)により行うものとする。
3 資金の融資のあっせんを否決した場合における条例第11条第2項前段の規定による通知は、小平市小口零細企業資金融資あっせんの否決について(別記様式第6号)により行うものとする。
4 条例第11条第2項後段の規定による通知は、小平市小口零細企業資金融資依頼書(別記様式第7号)により行うものとする。
(利子補給)
第12条 条例第13条の規定により交付する利子補給金の補給率は、年1.5パーセント以内とし、かつ、資金の貸付利率の50パーセント以内(緊急運転資金については、70パーセント以内)とする。
2 利子補給金の交付は、条例第12条第1項に規定する融資の期間内の資金についてのみ行うものとし、当該融資の期間経過後の資金については行わないものとする。
3 特定金融機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、小平市小口零細企業資金利子補給金交付申請書(別記様式第8号)により市長に申請するものとする。
4 前項の規定による申請は、毎年1月、4月、7月及び10月の各月の10日までに、当該各月の前3月分に係る利子補給金について行うものとする。
6 特定金融機関は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出するものとする。
7 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに利子補給金を支払うものとする。
(信用保証料の補助)
第13条 条例第14条第1項の規定による信用保証料の補助は、資金の融資を開始した後に行うものとする。
4 補助申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出するものとする。
(信用保証料の返還)
第14条 市長は、条例第12条第2項ただし書に規定する繰上償還(第15条第2項において「繰上償還」という。)による信用保証料の変更により、条例第14条第1項の規定による信用保証料の補助の額に変更が生じるときは、既に交付した信用保証料の補助の額と変更後の額との差額を小平市小口零細企業資金信用保証料補助金返還通知書(別記様式第12号)により同項の規定による信用保証料の補助を受けた者へ通知し、当該差額について返還を求めるものとする。
3 条例第17条第2項の規定による報告は、別に定める融資状況報告書により行うものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年3月28日・平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日・平成22年規則第29号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日・平成31年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の小平市小口零細企業保証制度に係る融資のあっせん等に関する条例施行規則別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月16日・令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる融資のあっせん等に係る申込みについて適用し、同日前に行われた融資のあっせん等に係る申込みについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第12号から別記様式第15号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。