○小平市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年

規則第24号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)及び配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)その他の法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)及び支援給付につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記様式第1号)

(2) 支援給付台帳(別記様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(別記様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(別記様式第4号)

(5) 被支援者記録票(別記様式第5号)

(6) 受付簿(別記様式第6号)

(7) 被支援者番号索引簿(別記様式第7号)

(8) 被支援者番号登載簿(別記様式第8号)

(9) 支援給付申請書受理簿(別記様式第9号)

(10) 医療券交付処理簿(別記様式第10号)

(11) 介護券交付処理簿(別記様式第11号)

2 福祉事務所長は、受給者(配偶者支援金の支給を受けている者をいう。以下同じ。)及び配偶者支援金につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記様式第11号の2)

(2) 配偶者支援金台帳(別記様式第11号の3)

(3) 配偶者支援金決定調書(別記様式第11号の4)

(4) 配偶者支援金申請書受理簿(別記様式第11号の5)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。第8条において同じ。)に支援給付を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨をその者の居住地を管轄する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(別記様式第12号)により新居住地を管轄する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知書には、前条第2号第3号及び第5号に規定する書類その他支援給付の決定及び実施上必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(別記様式第13号)とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、葬祭支援給付申請書(別記様式第14号)とする。

3 第1項の書面に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(別記様式第15号)

(2) 住宅補修計画書(別記様式第16号)

(3) 生業計画書(別記様式第17号)

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の書面は、支援給付決定通知書(別記様式第18号)又は支援給付申請却下通知書(別記様式第19号)とする。

2 法第15条第3項において準用する保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の書面は、配偶者支援金決定通知書(別記様式第19号の2)又は配偶者支援金申請却下通知書(別記様式第19号の3)とする。

3 保護法第25条第2項の書面は、支援給付決定通知書とする。

4 保護法第26条の書面は、支援給付(停止・廃止)決定通知書(別記様式第20号)とする。

5 法第15条第3項において準用する保護法第26条の書面は、配偶者支援金廃止決定通知書(別記様式第20号の2)とする。

(検診命令書等)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(別記様式第21号)によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 保護法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求める場合の書面は、調査依頼書(別記様式第22号)によるものとする。

2 法第15条第3項において準用する保護法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求める場合の書面は、調査依頼書(別記様式第22号の2)によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するため要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(別記様式第23号)によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付開始等通知書(別記様式第23号の2)によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務不履行報告書(別記様式第23号の3)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(別記様式第24号)によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第10条 保護法第78条の2第1項の規定による申出は、申出書(別記様式第25号)によるものとする。

(書類の様式)

第11条 福祉事務所長は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、この規則に定める様式と異なる様式を用いることができる。

(平成20年3月31日・平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日・平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日・平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日・平成26年規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日・平成27年規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日・令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第13号から別記様式第16号まで、別記様式第21号及び別記様式第25号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

小平市支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第24号
平成22年7月2日 規則第24号
平成26年7月1日 規則第26号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第66号
平成28年3月31日 規則第45号
令和4年1月25日 規則第3号