○小平市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号。以下「市条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 市長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知とともに、後期高齢者医療保険料納入通知書を被保険者に交付するものとする。

2 前項に規定する納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに、被保険者に交付するものとする。

(保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、前条第1項に規定する納入通知書により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、後期高齢者医療仮徴収開始通知書によるものとする。

(延滞金額の減免)

第5条 市条例第6条第3項に規定する市長がやむを得ない理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 広域連合条例第18条の規定により広域連合長が保険料を減免したとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、延滞金減免申請書に証拠書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、減免の必要があると認めるときは減免決定通知書により、減免の必要がないと認めるときは減免却下通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(督促状)

第6条 保険料の督促は、督促状により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 市長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を当該未納に係る徴収金に充当する。

2 市長は、前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、過誤納金充当還付通知書により当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

(領収書)

第8条 保険料その他の徴収金を領収する場合は、領収書を当該徴収金の領収に係る被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。

(証票の携帯)

第9条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、小平市職員身分証明書を携帯しなければならない。

2 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行するため、財産の差押えに関する調査をし、又は検査をする職員は、小平市滞納処分職員証を携帯しなければならない。

(過料の通知)

第10条 市長は、市条例第9条又は第10条の規定により過料を科するときは、過料を科すべき者に対し過料処分通知書を交付するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(平成20年3月31日・平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

小平市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)