○小平市立学校に在籍する肢体不自由の児童・生徒への介助員配置要領
平成20年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要領は、小平市立学校(以下「市立学校」という。)に在籍する肢体不自由者である児童・生徒に対して介助員を配置することにより、当該児童・生徒に係る教育活動の充実を図ることを目的とする。
(対象児童・生徒)
第2条 介助員の配置の対象となる児童・生徒(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童・生徒で、学校生活において自立に向けた介助を必要とするものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童・生徒で、歩行、移動等が困難であるもの
(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3の規定に該当する児童・生徒で、歩行、移動等が困難であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、歩行、移動等が著しく困難である児童・生徒で、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるもの
(保護者及び委員会の役割)
第3条 対象者の保護者は、対象者が在籍する市立学校の施設及び設備の状況、指導内容の専門性等について十分に理解した上で、対象者の学校生活に必要な介助を行うものとする。
2 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する目的を考慮した上で、保護者及び市立学校と協力して対象者の教育活動が充実するよう努めるものとする。
(申出)
第4条 介助員の配置を希望する対象者の保護者は、介助員配置希望書(別記様式第1号)により委員会に申し出なければならない。
(配置の決定)
第5条 委員会は、前条第1項の規定による申出(同条第2項の規定による意見書の提出を含む。)があった場合は、当該申出に係る介助員の配置について決定する。この場合において、委員会は、当該申出に係る対象者の状況について、小平市就学支援委員会(小平市就学支援委員会設置要綱(平成19年4月1日制定)第1条の規定により設置された小平市就学支援委員会をいう。第9条において同じ。)に意見を聴くものとする。
(配置日等)
第6条 介助員を配置する日(以下「配置日」という。)は、あらかじめ配置者1人につき週4日を限度としてその曜日を決定するものとする。
2 委員会は、前項に規定する決定を行うに当たり、配置校及び配置者の保護者と協議するものとする。
3 配置校の校長は、配置日における介助員が行う介助の内容を、配置者の保護者、担任の教諭、特別支援教育コーディネーター等と協議し、配置者の発達段階等に応じて教育的配慮の下に決定するものとする。この場合において、必要に応じて随時当該介助の内容の見直しを行うものとする。
(配置日の変更)
第7条 委員会は、前条第1項の規定により決定した配置日に介助員を配置することができない場合若しくは介助員の配置が不要である場合又は他の制度等により介助員が配置される場合は、介助員、配置校の校長及び配置者の保護者が協議の上、当該決定した配置日の属する学期の範囲内に限り、配置日を変更することができる。
(介助員の業務)
第8条 介助員の業務は、配置校内及び学校行事としての校外活動における配置者の移動、学習の準備、食事及び排せつの補助、安全の確保等の学校生活に必要な介助とする。
2 介助員は、配置者の保護者の意向を把握し、当該配置者の担任の教諭等と連携しながら業務を行うものとする。
3 介助員は、配置者の介助に支障のない範囲内で、配置者への教育活動が安全かつ適正に実施されるよう、配置者が在籍する学級における学習活動及び学級経営の補助を行うものとする。
(就学後の継続的な観察又は相談)
第9条 小平市就学支援委員会は、第2条第2号に該当する配置者に対して、就学後においても継続的な観察を行い、保護者及び配置校の校長からの相談に応ずるものとする。
(介助に関する研修等)
第10条 配置校の校長は、当該配置校の教職員及び介助員に対して介助に関する研修を行うよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、平成31年4月5日から施行する。