○小平市休日歯科応急診療実施要綱
平成14年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、休日等における歯科急病患者に対する応急診療(以下「休日歯科応急診療」という。)を実施することにより、市民の健康を守ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 休日歯科応急診療は、小平市が公益社団法人東京都小平市歯科医師会に委託することにより実施するものとする。
(実施日)
第3条 休日歯科応急診療の実施日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(診療時間)
第4条 休日歯科応急診療の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
(実施施設)
第5条 休日歯科応急診療は、小平市の区域内に所在する病院及び診療所のうち小平市が定める施設において行う。
(診療費等)
第6条 診療費は、患者の負担とする。ただし、次に掲げる書類の提示があったときは、これにより取り扱うものとする。
(1) 健康保険の被保険者証
(2) 生活保護法による医療扶助に係る医療券
(3) 東京都医療費助成制度による医療券
(4) 心身障害者(児)医療費受給者証
(5) ひとり親家庭医療費助成制度による医療証
(6) 乳幼児医療費助成制度による医療証
(7) 義務教育就学児医療費助成制度による医療証
(8) その他市長が認める書類
(患者の転送等)
第7条 第5条に規定する施設において要入院治療患者及び救急患者等の外来があったときは、当該施設の医師は、他の医療機関の紹介、救急病院への転送等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、休日歯科応急診療の実施に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。