○小平市障害者グループホーム支援事業実施要綱

平成20年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領(平成21年5月21日20福保障居第3985号。以下「都要領」という。)に基づき、グループホームの安定的な運営を図るための支援事業を小平市(以下「市」という。)が実施することにより、障害者の地域社会における自立生活を助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の規定により東京都知事又は八王子市長による指定を受けた事業所であって法第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「対象サービス」という。)を行うものをいう。

(2) 通過型グループホーム 都要領別表1に定める基準を満たし、都要領第5条の規定により通過型の指定を受けたグループホームをいう。

(3) 支給決定者 法第19条第2項の規定により市から同条第1項に規定する支給決定を受けた者をいう。

(支援事業の内容)

第3条 市長は、グループホームに入居している支給決定者が対象サービスを受けた場合等は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) グループホームの運営に係る助成

(2) グループホームが行う夜間支援体制に係る助成

(3) グループホームの家賃の助成

(4) グループホームの居室に係る施設借上費の助成

(4)の2 グループホームが行う精神科医療連携体制に係る助成

(5) 通過型グループホームの事業に係る助成

(6) 通過型グループホームの退去者に係る助成

(7) 通過型グループホームの退去者の居室に係る施設借上費の助成

(8) 通過型グループホームの交流室に係る施設借上費の助成

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者

(2) 前条第2号に規定する事業 都要領第6条の規定により夜間支援体制の認定を受けたグループホームに入居している支給決定者

(3) 前条第3号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者(滞在型グループホーム(通過型グループホーム以外のグループホームをいう。)に入居している身体障害者、知的障害者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が主務大臣が定める程度である18歳以上である者に限る。)。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者(次条第4号において「生活保護受給者」という。)は除く。

(4) 前条第4号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者(精神障害者又は通過型グループホームの入居者に限る。)

(4)の2 前条第4号の2に規定する事業 都要領第5条の2第1号の規定により精神科医療連携体制に係る届出を行ったグループホーム

(5) 前条第5号に規定する事業 通過型グループホームに入居している支給決定者

(6) 前条第6号に規定する事業 市内に存する通過型グループホーム

(7) 前条第7号に規定する事業 市内に存する通過型グループホーム

(8) 前条第8号に規定する事業 市内に存する通過型グループホーム

(助成額)

第5条 この事業により助成する額は、前条に規定する対象者について次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に規定する事業 別表第1に定める日額単価に都要領第7条第1号に規定する基準日数(以下この条において単に「基準日数」という。)を乗じて得た額

(2) 第3条第2号に規定する事業 別表第2に定める日額単価に基準日数を乗じて得た額から都要領第8条の国給付費額(夜間支援等体制加算(I)分又は夜間支援体制加算(Ⅱ)分に限る。)を控除した額

(3) 第3条第3号に規定する事業 別表第3に定める家賃助成額(法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、当該家賃助成額から当該特定障害者特別給付費の額を控除した額)

(4) 第3条第4号に規定する事業 グループホームに入居している支給決定者(精神障害者又は通過型グループホームの入居者に限る。)が現に居住している居室(入院している入居者(6月以内に退院が見込まれる者に限る。)の存在する通過型グループホームにあっては、当該入院した日後6月を経過した日の属する月の末日までに限り、当該入居者に係る居室を含む。)の家賃、更新料及び礼金(生活保護受給者に係る住宅扶助分を除く。)に相当する額(月額69,800円(法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、69,800円から当該特定障害者特別給付費の額を控除した額)を上限とする。)

(4)の2 第3条第4号の2に規定する事業 別表第4に定める日額単価に基準日数を乗じて得た額

(5) 第3条第5号に規定する事業 別表第5に定める日額単価に基準日数を乗じて得た額

(6) 第3条第6号に規定する事業 通過型グループホームを退去した入居者に係る別表第1に定める日額単価(都要領第7条第2号エからカまでに掲げる支援に係る部分に限る。)に当該入居者が当該通過型グループホームを退去した日から当該退去した日後3月を経過した日の属する月の末日までの日数(以下この号において「算定日数」という。)を乗じて得た額及び別表第5に定める日額単価に算定日数を乗じて得た額の合計額

(7) 第3条第7号に規定する事業 通過型グループホームを退去した入居者に係る居室の家賃、更新料及び礼金に相当する額(当該退去した日後3月を経過した日の属する月の末日までとし、月額69,800円を上限とする。)

(8) 第3条第8号に規定する事業 交流室の家賃、更新料及び礼金に相当する額(月額69,800円を上限とする。)

(助成の条件)

第6条 第3条第1号第2号第4号の2及び第5号に規定する助成は、支給決定者が対象サービスを受けたグループホームごとに、次に掲げる条件を満たしている場合に助成するものとする。

(1) 次に定める基準に基づき、福祉サービス第三者評価の受審をすること。

 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。この場合において、3年の起算日は、最後に福祉サービス第三者評価の受審を完了した月の翌月1日とする。

 の規定は、平成30年4月1日以降新たに第2条第1号及び第2号に規定する指定(指定の更新を除く。次号イにおいて単に「指定」という。)を受けた事業所については、当該指定の日から3年間は適用しない。

 福祉サービス第三者評価の受審が完了せずに3年を経過した場合は、起算日から3年を過ぎた月から次の受審が完了した月までのサービス提供分について、助成を受けることができない。

(2) 次に定める基準に基づき、外部研修等を受講すること。

 前年度に、グループホーム全体で一定数以上の世話人又は生活支援員が、当該グループホームを運営している法人(以下「運営法人」という。)以外の者が実施する外部研修等を受講していること。この場合において、一定数以上とは事業年度の前年度の4月1日時点のグループホームの定員数を30で除した数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)とし、外部研修等とは、主として障害の理解に関する内容の研修とする。

 の規定は、平成30年4月1日以降新たに指定を受けたグループホームについては、当該指定の日を含む年度及びその翌年度は適用しない。

 の規定を満たさない場合は、翌年度のサービス提供分について助成を受けることができない。

 の規定に掲げるもののほか、グループホームは、ユニットごとに勤務している世話人又は生活支援員のうち1人以上が、年に1回以上外部研修等を受講するよう努めること。

(受領委任)

第7条 市長は、第4条第1号第2号第4号及び第5号に規定する対象者に支払うべき第5条第1号第2号第4号及び第5号に規定する助成額について、当該対象者に代わり、当該対象者が入居しているグループホームに支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し第5条第1号第2号第4号及び第5号に規定する金額の助成があったものとみなす。

(家賃助成)

第8条 第3条第3号に規定する事業を受けようとする者は、小平市障害者グループホーム支援事業家賃助成申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、助成の可否を決定し、家賃助成承認・不承認通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

類型

配置区分

サービス区分

障害支援区分

日額単価(円)

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

介護サービス包括型

4対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,891

2,103

2,156

2,315

2,421

2,632

2,791

2,950

区分5

1,413

1,589

1,633

1,764

1,852

2,028

2,159

2,290

区分4

1,212

1,362

1,399

1,511

1,587

1,735

1,847

1,960

区分3

1,066

1,187

1,216

1,308

1,369

1,490

1,580

1,670

区分2

826

920

942

1,012

1,059

1,151

1,220

1,290

区分1以下

245

322

341

399

438

515

572

630

個人ホームヘルプ

(区分5)

0

0

0

0

0

50

146

240

個人ホームヘルプ

(区分4)

0

107

136

223

281

397

484

570

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

5対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,572

1,767

1,816

1,963

2,062

2,257

2,404

2,550

区分5

1,295

1,454

1,493

1,613

1,693

1,851

1,970

2,090

区分4

1,082

1,216

1,249

1,349

1,417

1,549

1,649

1,750

区分3

924

1,030

1,055

1,135

1,188

1,293

1,371

1,450

区分2

685

762

781

839

878

955

1,012

1,070

区分1以下

246

308

324

371

403

465

513

560

個人ホームヘルプ

(区分5)

0

0

0

0

0

0

0

40

個人ホームヘルプ

(区分4)

0

0

0

61

111

211

286

360

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

6対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,955

2,139

2,186

2,325

2,417

2,603

2,742

2,880

区分5

1,678

1,827

1,864

1,975

2,049

2,197

2,308

2,420

区分4

1,476

1,599

1,630

1,722

1,783

1,907

1,999

2,090

区分3

1,308

1,402

1,426

1,496

1,544

1,638

1,710

1,780

区分2

1,068

1,134

1,152

1,201

1,234

1,300

1,350

1,400

区分1以下

569

624

637

678

704

760

801

840

個人ホームヘルプ

(区分5)

0

0

0

72

121

221

295

370

個人ホームヘルプ

(区分4)

245

334

356

423

468

557

624

690

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,543

1,764

1,820

1,986

2,097

2,319

2,485

2,650

区分5

1,065

1,251

1,297

1,436

1,528

1,713

1,852

1,990

区分4

864

1,023

1,063

1,183

1,263

1,422

1,541

1,660

区分3

718

847

880

979

1,045

1,174

1,273

1,370

区分2

478

580

606

683

735

837

913

990

区分1以下

0

0

16

81

125

211

275

340

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

日中サービス支援型

3対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,891

2,103

2,155

2,315

2,421

2,632

2,791

2,950

区分5

1,413

1,589

1,633

1,764

1,852

2,028

2,159

2,290

区分4

1,211

1,362

1,399

1,511

1,586

1,735

1,848

1,960

区分3

1,854

1,953

1,978

2,053

2,102

2,202

2,276

2,350

区分2

1,325

1,405

1,424

1,483

1,523

1,602

1,661

1,720

区分1以下

685

751

766

816

848

913

961

1,010

個人ホームヘルプ

(区分5)

0

0

0

0

0

51

146

240

個人ホームヘルプ

(区分4)

0

107

136

223

281

396

483

570

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

4対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,892

2,103

2,156

2,315

2,422

2,632

2,791

2,950

区分5

1,413

1,588

1,633

1,764

1,852

2,028

2,159

2,290

区分4

1,211

1,361

1,399

1,511

1,586

1,736

1,848

1,960

区分3

1,762

1,864

1,889

1,965

2,016

2,118

2,194

2,270

区分2

1,220

1,303

1,323

1,385

1,426

1,508

1,569

1,630

区分1以下

592

661

677

728

762

829

879

930

個人ホームヘルプ

(区分5)

0

0

0

0

0

51

146

240

個人ホームヘルプ

(区分4)

0

106

136

223

281

397

484

570

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

5対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,571

1,767

1,816

1,963

2,061

2,256

2,404

2,550

区分5

1,295

1,455

1,494

1,613

1,693

1,852

1,971

2,090

区分4

1,081

1,216

1,248

1,349

1,416

1,550

1,650

1,750

区分3

1,563

1,650

1,672

1,738

1,782

1,869

1,935

2,000

区分2

1,032

1,101

1,117

1,168

1,202

1,269

1,319

1,370

区分1以下

547

602

615

656

684

738

779

820

個人ホームヘルプ

(区分5)

0

0

0

0

0

0

0

40

個人ホームヘルプ

(区分4)

0

0

0

61

111

210

286

360

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

都要領第7条第2号アからウまで

区分6

1,571

1,767

1,815

1,963

2,061

2,257

2,404

2,550

区分5

1,295

1,455

1,494

1,613

1,693

1,851

1,971

2,090

区分4

1,081

1,216

1,249

1,349

1,416

1,550

1,650

1,750

区分3

1,759

1,842

1,862

1,924

1,965

2,048

2,109

2,170

区分2

1,230

1,292

1,307

1,354

1,386

1,447

1,494

1,540

区分1以下

721

771

783

820

846

895

933

970

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

外部サービス利用型

4対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分2以上

1,395

1,472

1,491

1,549

1,588

1,665

1,722

1,780

区分1以下

245

322

341

399

438

515

572

630

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

5対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分2以上

1,196

1,258

1,274

1,321

1,353

1,415

1,463

1,510

区分1以下

246

308

324

371

403

465

513

560

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

6対1

都要領第7条第2号アからウまで

区分2以上

1,519

1,574

1,587

1,628

1,654

1,710

1,751

1,790

区分1以下

569

624

637

678

704

760

801

840

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

3,480

区分1以下

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

2,530

体験

都要領第7条第2号アからウまで

区分2以上

1,058

1,144

1,166

1,231

1,275

1,361

1,425

1,490

区分1以下

0

0

16

81

125

211

275

340

都要領第7条第2号エからカまで

区分2以上

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

4,190

区分1以下

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

3,040

1 障害支援区分とは、法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。

2 級地とは、主務大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める地域区分をいう。

3 介護サービス包括型グループホームとは、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を当該事業所の従業者が提供するグループホームをいう。

4 日中サービス支援型グループホームとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助を行うグループホームをいう。

5 外部サービス利用型グループホームとは、基準省令第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助を行うグループホームをいう。

6 この表に定める配置区分は、入居者と世話人との比率とし、体験とは、グループホームへの入居を希望している者が体験的に当該グループホームを利用することをいう。

7 個人ホームヘルプとは、個人単位で利用する法第28条に規定する居宅介護等をいう。

別表第2(第5条関係)

項目

日額単価

夜間加算

991円

別表第3(第5条関係)

所得額

家賃助成額

月額73,000円未満

家賃に相当する額。ただし、月額24,000円を上限とする。

月額73,000円以上97,000円未満

家賃に相当する額。ただし、月額12,000円を上限とする。

1 所得額は、入居している支給決定者の月ごとの注2に規定する収入(注3に規定する収入として認定しないものを除く。)から注4に規定する必要経費を控除した額とする。

2 収入は、次に掲げる収入の合計額とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第1項に規定する不動産所得、第28条第1項に規定する給与所得及び第33条第1項に定める譲渡所得

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付

(3) 国及び地方自治体が支給する各種手当及び交通費給付

3 収入として認定しないものは、地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以下の額とする。

4 必要経費は、次に掲げるものとする。

(1) 社会保険料

(2) 所得税

(3) 地方税

(4) 交通費

(5) 基礎控除(次の表の左欄に掲げる収入金額の区分に応じて同表の右欄に定める額をいう。

収入金額

控除額

15,000円以下

収入金額

15,001円以上15,199円以下

収入金額

15,200円以上18,999円以下

15,200円

19,000円以上22,999円以下

15,600円

23,000円以上26,999円以下

16,000円

27,000円以上30,999円以下

16,400円

31,000円以上34,999円以下

16,800円

35,000円以上38,999円以下

17,200円

39,000円以上42,999円以下

17,600円

43,000円以上46,999円以下

18,000円

47,000円以上50,999円以下

18,400円

51,000円以上54,999円以下

18,800円

55,000円以上58,999円以下

19,200円

59,000円以上62,999円以下

19,600円

63,000円以上66,999円以下

20,000円

67,000円以上70,999円以下

20,400円

71,000円以上74,999円以下

20,800円

75,000円以上78,999円以下

21,200円

79,000円以上82,999円以下

21,600円

83,000円以上86,999円以下

22,000円

87,000円以上90,999円以下

22,400円

91,000円以上94,999円以下

22,800円

95,000円以上98,999円以下

23,200円

99,000円以上102,999円以下

23,600円

103,000円以上106,999円以下

24,000円

107,000円以上110,999円以下

24,400円

111,000円以上114,999円以下

24,800円

115,000円以上118,999円以下

25,200円

119,000円以上122,999円以下

25,600円

123,000円以上126,999円以下

26,000円

127,000円以上130,999円以下

26,400円

131,000円以上134,999円以下

26,800円

135,000円以上138,999円以下

27,200円

139,000円以上142,999円以下

27,600円

143,000円以上146,999円以下

28,000円

147,000円以上150,999円以下

28,400円

151,000円以上154,999円以下

28,800円

155,000円以上158,999円以下

29,200円

159,000円以上162,999円以下

29,600円

163,000円以上166,999円以下

30,000円

167,000円以上170,999円以下

30,400円

171,000円以上174,999円以下

30,800円

175,000円以上178,999円以下

31,200円

179,000円以上182,999円以下

31,600円

183,000円以上186,999円以下

32,000円

187,000円以上190,999円以下

32,400円

191,000円以上194,999円以下

32,800円

195,000円以上198,999円以下

33,200円

199,000円以上202,999円以下

33,600円

203,000円以上206,999円以下

34,000円

207,000円以上210,999円以下

34,400円

211,000円以上214,999円以下

34,800円

215,000円以上218,999円以下

35,200円

219,000円以上222,999円以下

35,600円

223,000円以上226,999円以下

36,000円

227,000円以上230,999円以下

36,400円

231,000円以上

収入金額が4,000円増加するごとに400円を控除額に加算した額

注 収入金額とは、月ごとの注2に規定する収入から注3に規定する収入として認定しないものを差し引いた額をいう。

別表第4(第5条関係)

項目

日額単価

精神科医療連携体制加算

330円

別表第5(第5条関係)

項目

日額単価

通過型加算

926円

画像

画像

小平市障害者グループホーム支援事業実施要綱

平成20年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月1日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成23年10月1日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成26年5月23日 事務執行規程
平成27年6月22日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
平成31年1月1日 事務執行規程
令和3年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程