○小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)の主体的な能力開発の取組を支援するために、教育訓練講座等を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、小平市の区域内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該支給を受けている者と同様の所得水準にあること。

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、次条に規定する対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 原則として過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次に掲げる講座のうち第6条第1項の規定により市長の指定を受けたもの(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(次条第1号及び第3号において「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(次条第1号及び第3号において「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(次条第2号及び第3号において「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は、支給しない。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる講座を受講する者であって、対象講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座を受講するに当たり支払った入学費及び受講料(受講に当たり必ずしも必要とされない補助教材及び受講者の希望により行われる訓練等に要する費用を除く。以下「教育訓練経費」という。)の60パーセントに相当する額(その額が20万円を超える場合にあっては、20万円)

(2) 前条第3号に掲げる講座を受講する者であって、対象講座の受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 教育訓練経費の60パーセントに相当する額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超える場合にあっては、80万円を限度として修学年数に20万円を乗じて得た額)

(3) 前条各号に掲げる講座を受講する者であって、受講開始日現在において前2号に掲げるもの以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(第7条第3項第8号において「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額

(事前相談の実施)

第5条 市長は、母子家庭の母又は父子家庭の父が訓練給付金の支給を希望する場合は、次条に規定する対象講座の指定の申請を行う前に当該母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応ずるとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、及びその職業経験、技能、資格の取得状況等を的確に把握し、第3条に定める要件に該当するか否かを確認するものとする。

(支給要件の審査等)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「講座指定希望者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(別記様式第1号)により市長に申請し、当該講座の受講を開始する前にあらかじめ支給対象者であることの確認及び対象講座の指定を受けなければならない。

2 講座指定希望者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を当該講座指定希望者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 講座指定希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本若しくは全部事項証明書又は抄本若しくは個人事項証明書並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 講座指定希望者に係る児童扶養手当証書の写し(申請する月が8月から10月までの場合を除く。)又は講座指定希望者の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下この号において同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 支給申請者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。次条第3項第3号において同じ。)であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額を証明する書類その他の当該事実を明らかにする書類

(4) 地方税関係情報取得に関する同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、審査の上、速やかに支給対象者であることの確認及び対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

4 市長は、前項の確認及び決定を行った場合は、小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定審査結果通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該確認及び決定に係る講座指定希望者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給等)

第7条 前条第4項の規定により対象講座の指定の通知を受けた者(以下「支給申請者」という。)は、当該通知に係る講座の受講を修了した場合は、市長に対し小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請者は、前項に規定する支給申請書の提出を同項に規定する講座の受講を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給申請者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。

3 支給申請者は、支給申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を当該支給申請者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本若しくは全部事項証明書又は抄本若しくは個人事項証明書並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請する月が8月から10月までの場合を除く。)又は支給申請者の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 支給申請者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額を証明する書類その他の当該事実を明らかにする書類

(4) 小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定審査結果通知書

(5) 第1項に規定する講座の修了証明書

(6) 第1項に規定する講座に係る教育訓練経費の領収書

(7) 地方税関係情報取得に関する同意書

(8) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項に規定する支給申請書の提出があった場合は、審査の上、支給の可否を決定し、その決定を行ったときは、小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給審査結果通知書(別記様式第4号)によりその旨を当該支給申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により訓練給付金の支給の決定を受けた支給申請者は、訓練給付金の支給を小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金請求書(別記様式第5号)により市長に請求するものとする。

(訓練給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、当該支給を受けた金額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年3月25日から施行する。

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小平市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成20年4月1日 事務執行規程

(令和2年3月25日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年4月1日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成25年10月11日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年6月14日 事務執行規程
令和2年3月25日 事務執行規程