○小平市地域自立支援協議会設置要綱
平成20年5月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という。)を適切に実施し、及び地域の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する広範なネットワークの構築を推進するための中核機関として、小平市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業に係る中立・公平性の確保に関すること。
(2) 困難事例の支援の在り方に対する協議及び調整に関すること。
(3) 自立支援給付に係るサービス等利用計画のモニタリングに関すること。
(4) 地域の関係機関によるネットワークの構築に向けた協議に関すること。
(5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(6) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する計画、法第88条第1項に規定する計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する計画の進捗状況の評価及び進行管理に関すること。
(7) 地域の障害者等を支える人材の養成に関すること。
(8) その他障害者等の福祉の増進に関し市長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する17人以内の常任委員及び市長が必要に応じて依頼する特別委員3人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 相談支援事業者(権利擁護関係者を含む。)
(3) 保健・医療関係者
(4) 指定障害福祉サービス事業者
(5) 療育・教育関係者
(6) 民生委員児童委員
(7) 小平市障害者団体連絡会
(8) 障害当事者及びその家族
(9) 就労支援関係者
2 常任委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別委員の任期は、特別委員を依頼するごとに市長が定めるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、常任委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(全体会)
第5条 第2条に規定する所掌事項について協議し、及び対応を決定するため、協議会に全体会を置く。
2 全体会は、常任委員及び特別委員で構成する。
3 全体会の会議は、原則として年4回開催する。
4 会長は、全体会を招集し、全体会の会議を主宰する。
(専門部会)
第6条 第2条に規定する所掌事項について必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、協議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第7条 全体会及び専門部会は、必要に応じて常任委員及び特別委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。