○小平市里帰り等妊婦健康診査費助成金交付要綱

平成20年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り等妊婦健康診査を受診した妊婦に対し、小平市(以下「市」という。)が健診費の全部又は一部を助成することにより、妊婦の健康を守るとともに、その経済的負担を軽減し、もって安心して子を生み育てることができる環境の整備に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 健診費に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により市が実施する妊婦の健康診査をいう。

(2) 里帰り等妊婦健康診査 妊婦が里帰り等の理由により、市が妊婦健康診査を実施するために委託した医療機関以外の医療機関又は助産所において受診した妊婦健康診査と同等の健康診査をいう。ただし、助産所にあっては、初めて受診する妊婦健康診査と同等の健康診査、超音波検査及び子宮けいがん検診を除く。

(3) 健診費 里帰り等妊婦健康診査に要する費用をいう。

(4) 受診票 妊婦健康診査を実施するために東京都の区域内の区市町村が交付する妊婦健康診査受診票をいう。

(助成対象者)

第4条 助成金は、里帰り等妊婦健康診査を受診した日において市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている妊婦その他市長が認める妊婦であって、その健診費を自己負担しているものに対して交付する。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、現に受診した里帰り等妊婦健康診査に係る健診費の額と市が委託する当該里帰り等妊婦健康診査と同等の妊婦健康診査に係る単価に相当する額とを比較していずれか少ない方の額とする。

2 助成金の対象となる里帰り等妊婦健康診査の回数は、1回の妊娠につき、市長が別に定める回数から受診票を使用して受診した妊婦健康診査の回数を減じた回数を限度とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、里帰り等妊婦健康診査に係る出産の日(流産及び死産の場合は、里帰り等妊婦健康診査を最後に受診した日)から起算して1年以内に、小平市里帰り等妊婦健康診査費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 受診票のうち未使用のもの

(2) 里帰り等妊婦健康診査を受診した医療機関又は助産所が発行した領収書で、健診費の額、受診日及び医療機関又は助産所の名称が記載されたもの

(3) 母子健康手帳の里帰り等妊婦健康診査及び妊婦健康診査の受診記録が記載されている部分の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小平市里帰り等妊婦健康診査費助成金交付(不交付)決定(兼確定)通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、医療機関又は助産所に同項の申請の内容について確認することができる。

(助成金の交付)

第8条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、小平市里帰り等妊婦健康診査費助成金請求書(別記様式第3号)により助成金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市里帰り等妊婦健康診査費助成金交付要綱

平成20年10月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年10月1日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程