○小平市中央図書館施設の利用等に関する要綱

平成20年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市中央図書館(以下「中央図書館」という。)の視聴覚室、対面朗読室及び館外奉仕室(以下これらを「中央図書館施設」という。)の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(中央図書館施設を利用することができる団体)

第2条 中央図書館施設を利用することができる団体は、市内において、小平市立図書館の実施する事業に関連する活動又は読書に関する活動を推進し、又は実施する団体として小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるものとする。

(団体の登録)

第3条 中央図書館施設の利用を希望する団体は、あらかじめ、小平市中央図書館施設利用団体登録申込書(別記様式第1号)により委員会に申し込み、定期利用団体(前条に規定する団体のうち定期的に中央図書館施設を利用するものとして委員会が認めるものをいう。以下同じ。)又は一時利用団体(同条に規定する団体のうち定期利用団体以外のものをいう。以下同じ。)として委員会の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(中央図書館施設を利用することができる日等)

第4条 前条第1項の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が中央図書館施設を利用することができる日は中央図書館の開館日とし、利用することができる時間は中央図書館の開館時間とする。

2 前項に規定する利用時間の区分は、次に定めるところによる。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 午前10時から午後0時30分まで

(2) 午後1時から午後4時30分まで

(3) 午後5時から午後7時まで

3 前2項の規定にかかわらず、委員会が中央図書館施設を使用する日又は時間については、登録団体は、中央図書館施設を利用することができない。

(利用の申込み)

第5条 登録団体は、中央図書館施設を利用しようとするときは、小平市中央図書館施設利用申込書(別記様式第2号)により委員会に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、次の各号に掲げる定期利用団体又は一時利用団体の区分に応じ当該各号に定める期間に行わなければならない。

(1) 定期利用団体 次の表の左欄に掲げる中央図書館施設の利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める受付開始日から当該利用希望日の前日まで

利用希望日の属する期間

受付開始日

第1四半期(4月1日から6月30日まで)

利用希望日の属する年度の前年度の10月1日

第2四半期(7月1日から9月30日まで)

利用希望日の属する年度の前年度の1月5日

第3四半期(10月1日から12月27日まで)

利用希望日の属する年度の4月1日

第4四半期(1月5日から3月31日まで)

利用希望日の属する年度の7月1日

備考 受付開始日が休館日に当たるときは、その日後の直近の開館日とする。

(2) 一時利用団体 利用希望日の属する月の3月前の月の初日(当該日が休館日に当たるときは、その日後の直近の開館日)から当該利用希望日の前日まで

(利用の決定)

第6条 前条第1項の申込みに対する利用の決定は、原則として申込みの順序により決定する。

2 委員会は、前項の規定により中央図書館施設の利用を決定したときは、当該申込みをした登録団体に対し、小平市中央図書館施設利用通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(終了の届出)

第7条 中央図書館施設を利用する登録団体(次条において「利用団体」という。)は、当該中央図書館施設の利用を終了したときは、直ちに中央図書館の職員にその旨を届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用団体は、中央図書館施設を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用団体の活動目的以外で利用しないこと。

(2) 施設及び設備等を汚損し、又はき損し、若しくはそれらのおそれのある行為をしないこと。

(3) 利用を終了したときは、直ちに利用した設備等を原状に回復すること。

(4) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

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小平市中央図書館施設の利用等に関する要綱

平成20年10月1日 事務執行規程

(平成20年10月1日施行)