○小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。別表第2において「政令」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域に適用する。

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例における地区整備計画が定められている区域内の地区の区分及び名称は、各地区整備計画に定めるところによる。

(建築物の用途の制限)

第5条 別表第2(あ)欄に掲げる区域においては、当該区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(う)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 建築物の容積率は、別表第3(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建蔽率は、別表第4(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 建築物の敷地面積は、別表第5(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(う)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際改正前の同項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第9条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線、隣地境界線その他の敷地境界線までの距離は、別表第6(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(う)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、別表第6(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(え)欄に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第10条 建築物の高さは、別表第7(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)の区分に応じ、同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域の内外にわたる場合における第5条及び第8条の規定の適用については、当該敷地の過半が当該地区整備計画が定められている区域に属するときは当該建築物又は当該敷地の全部についてこれらの規定を適用し、それ以外の場合は当該建築物又は当該敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域又は第4条に規定する地区の2以上にわたる場合における第5条及び第8条の規定の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、当該敷地の過半の属する区域又は地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域又は第4条に規定する地区の2以上にわたる場合における第6条又は第7条の規定の適用については、それぞれ法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を準用する。この場合において、法第52条第7項の規定中「第1項及び第2項」とあるのは「第6条」と、「地域、地区又は区域」とあるのは「地区整備計画が定められている区域又は第4条に規定する地区」と、法第53条第2項の規定中「前項」とあるのは「第7条」と、「地域又は区域」とあるのは「地区整備計画が定められている区域又は第4条に規定する地区」と、「同項」とあるのは「第7条」と読み替えるものとする。

(一棟の建築物の用途が2以上にわたる場合の措置)

第11条の2 一棟の建築物の用途が2以上にわたる場合における第6条から第10条までの規定の適用については、当該建築物の全部について、当該建築物の延べ床面積の過半を占める用途に係る規定を適用する。

(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)

第12条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物について、第6条第7条第9条又は第10条の規定を適用する場合においては、当該建築物は、一の敷地にあるものとみなす。

(公益上必要な建築物の特例)

第13条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第14条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第5条第6条第9条又は第10条の規定の適用を受けない建築物について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第5条第6条第9条又は第10条の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第6条第7条第8条第9条又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(平成20年12月25日・平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日・平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日・平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日・平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日・平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月4日・令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

栄町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画栄町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小川西町五丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川西町五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

喜平町二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画喜平町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小川町一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

花小金井一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画花小金井一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

鈴木町一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画鈴木町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画鈴木町一丁目恵泉地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小平大和線沿線地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小平大和線沿線地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小川駅西口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小川四番地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川四番地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小川東町二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川東町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第5条関係)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築してはならない建築物

栄町地区地区整備計画区域

住宅地区

(1) 住宅で出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する建具屋を兼ねるもの

(2) 住宅で学習塾を兼ねるもの

(3) 公衆浴場

小川町一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区A

公衆浴場

低層住宅地区B

住宅地区

文教地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 学校

(2) 前号の建築物に附属する建築物

花小金井一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(住戸の数が3戸以上のものを除く。)

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

住宅地区

鈴木町一丁目地区地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅(住戸の数が3戸以上のものを除く。)

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。)

小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域

沿道地区A

(1) 公衆浴場

(2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

沿道地区B

(1) 公衆浴場

(2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(3) ガソリンスタンド

沿道地区C

(1) 公衆浴場

(2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

沿道地区D

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(3) 公衆浴場

(4) 自動車教習所

(5) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(7) 自動車修理工場

(8) ガソリンスタンド

小川駅西口地区地区整備計画区域

駅前商業地区

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(以下この表において「店舗型性風俗特殊営業」という。)及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下この表において「店舗型電話異性紹介営業」という。)の用に供するもの

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(4) 1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(出入口その他これに類するものを除く。)

沿道商業地区

(1) 店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

駅周辺商業地区

(1) 店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

職住調和地区A

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(4) 自動車修理工場

(5) 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

職住調和地区B

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 法別表第2(い)項第1号から第9号までに掲げるもの

(2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

(3) 病院

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4で定めるもの

(7) 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(8) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの

(9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。)

小川四番地区地区整備計画区域

A地区

公衆浴場

小川東町二丁目地区地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。)

別表第3(第6条関係)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築物の容積率の最高限度

栄町地区地区整備計画区域

住宅地区

10分の15。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合においては、10分の10

沿道利用地区

10分の20

喜平町二丁目地区地区整備計画区域

 

10分の15

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域


10分の10。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、10分の15

小川東町二丁目地区地区整備計画区域


10分の18

別表第4(第7条関係)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築物の建蔽率の最高限度

栄町地区地区整備計画区域

住宅地区

10分の6。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合においては、10分の5(これらの数値については、法第53条第3項の規定は適用しない。)

沿道利用地区

喜平町二丁目地区地区整備計画区域

 

10分の5

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域


10分の5。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、10分の4

小川東町二丁目地区地区整備計画区域


10分の4

別表第5(第8条関係)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築物の敷地面積の最低限度

栄町地区地区整備計画区域

住宅地区

120平方メートル

沿道利用地区

小川西町五丁目地区地区整備計画区域

 

120平方メートル

喜平町二丁目地区地区整備計画区域

 

3,000平方メートル

小川町一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区A

120平方メートル。ただし、土地区画整理事業による仮換地面積が120平方メートル未満の場合においては、当該仮換地面積

低層住宅地区B

110平方メートル

住宅地区

120平方メートル

花小金井一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区

120平方メートル

住宅地区

鈴木町一丁目地区地区整備計画区域


120平方メートル

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域


120平方メートル。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、1,500平方メートル

小平大和線沿線地区地区整備計画区域


120平方メートル。ただし、土地区画整理事業区域以外の区域においては、100平方メートル

小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域

沿道地区A

100平方メートル

沿道地区B

沿道地区C

120平方メートル。ただし、土地区画整理事業区域以外の区域においては、100平方メートル

沿道地区D

小川駅西口地区地区整備計画区域

駅前商業地区

500平方メートル

職住調和地区A

100平方メートル

職住調和地区B

小川四番地区地区整備計画区域

A地区

120平方メートル

B地区

100平方メートル

小川東町二丁目地区地区整備計画区域


3,000平方メートル

別表第6(第9条関係)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

壁面の位置の制限

適用除外

栄町地区地区整備計画区域

住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル

(3) 建築物の2階以上の部分の外壁等の面から真北方向の隣地境界線までの距離 1.5メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

(2) 自動車車庫で高さが2.5メートル以下であるもの

沿道利用地区

小川西町五丁目地区地区整備計画区域

 

(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

喜平町二丁目地区地区整備計画区域

 

(1) 建築物の外壁等の面から地区施設として配置する区画道路の道路境界線までの距離 5メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 4メートル

 

小川町一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区A

(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

住宅地区

(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

文教地区

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離 3メートル

 

花小金井一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区

建築物の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

住宅地区

鈴木町一丁目地区地区整備計画区域


建築物の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

(3) 隣地が公園、広場、水面その他これらに類するものである場合においては、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域


建築物の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)、隣地境界線及び公園までの距離 0.7メートル(共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、2メートル)

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫及び自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

小平大和線沿線地区地区整備計画区域


(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で高さが2.5メートル以下であるもの

(3) 土地区画整理事業区域以外の建築物

小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域


(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.5メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

小川駅西口地区地区整備計画区域

駅前商業地区

(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさしその他これに類する建築物の部分

(2) 歩行者デッキ及びこれを支えるための柱等

小川四番地区地区整備計画区域


(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

小川東町二丁目地区地区整備計画区域


(1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値

(2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値


別表第7(第10条関係)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築物の高さの最高限度

栄町地区地区整備計画区域

住宅地区

12メートル。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合においては、9メートル

沿道利用地区

15メートル

喜平町二丁目地区地区整備計画区域

 

20メートル

小川町一丁目地区地区整備計画区域

文教地区

15メートル

花小金井一丁目地区地区整備計画区域

低層住宅地区

9メートル(軒の高さについては、7メートル)

住宅地区

10メートル

鈴木町一丁目地区地区整備計画区域


9メートル

鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域


10メートル。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、15メートル

小平大和線沿線地区地区整備計画区域


15メートル

小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域


15メートル

小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成20年12月25日 条例第31号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年12月25日 条例第31号
平成21年9月30日 条例第23号
平成28年7月1日 条例第16号
平成30年6月29日 条例第21号
平成30年12月21日 条例第27号
令和5年7月4日 条例第19号