○小平市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成20年
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。別表第2において「政令」という。)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域に適用する。
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区整備計画が定められている区域内の地区の区分及び名称は、各地区整備計画に定めるところによる。
(公益上必要な建築物の特例)
第13条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則(平成20年12月25日・平成20年条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日・平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日・平成28年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日・平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日・平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月4日・令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
栄町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画栄町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小川西町五丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川西町五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
喜平町二丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画喜平町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小川町一丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
花小金井一丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画花小金井一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
鈴木町一丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画鈴木町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画鈴木町一丁目恵泉地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小平大和線沿線地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小平大和線沿線地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小川駅西口地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小川四番地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川四番地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
小川東町二丁目地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小平都市計画小川東町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第5条関係)
(あ) | (い) | (う) |
区域 | 地区 | 建築してはならない建築物 |
栄町地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | (1) 住宅で出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する建具屋を兼ねるもの (2) 住宅で学習塾を兼ねるもの (3) 公衆浴場 |
小川町一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区A | 公衆浴場 |
低層住宅地区B | ||
住宅地区 | ||
文教地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 学校 (2) 前号の建築物に附属する建築物 | |
花小金井一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅(住戸の数が3戸以上のものを除く。) (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 診療所 (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) |
住宅地区 | ||
鈴木町一丁目地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅(住戸の数が3戸以上のものを除く。) (4) 診療所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの | |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 住宅(住戸の数が3戸以上の長屋を除く。) (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5で定めるものを除く。) | |
小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域 | 沿道地区A | (1) 公衆浴場 (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) |
沿道地区B | (1) 公衆浴場 (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (3) ガソリンスタンド | |
沿道地区C | (1) 公衆浴場 (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | |
沿道地区D | (1) ホテル又は旅館 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (3) 公衆浴場 (4) 自動車教習所 (5) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (7) 自動車修理工場 (8) ガソリンスタンド | |
小川駅西口地区地区整備計画区域 | 駅前商業地区 | (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(以下この表において「店舗型性風俗特殊営業」という。)及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下この表において「店舗型電話異性紹介営業」という。)の用に供するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (4) 1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(出入口その他これに類するものを除く。) |
沿道商業地区 | (1) 店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) | |
駅周辺商業地区 | (1) 店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) | |
職住調和地区A | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2で定める運動施設 (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。) (4) 自動車修理工場 (5) 法別表第2(と)項第4号に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの | |
職住調和地区B | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 法別表第2(い)項第1号から第9号までに掲げるもの (2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (3) 病院 (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (6) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4で定めるもの (7) 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの (8) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。) | |
小川四番地区地区整備計画区域 | A地区 | 公衆浴場 |
小川東町二丁目地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外のもの (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。) |
別表第3(第6条関係)
(あ) | (い) | (う) |
区域 | 地区 | 建築物の容積率の最高限度 |
栄町地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 10分の15。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合においては、10分の10 |
沿道利用地区 | 10分の20 | |
喜平町二丁目地区地区整備計画区域 |
| 10分の15 |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 10分の10。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、10分の15 | |
小川東町二丁目地区地区整備計画区域 | 10分の18 |
別表第4(第7条関係)
(あ) | (い) | (う) |
区域 | 地区 | 建築物の建蔽率の最高限度 |
栄町地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 10分の6。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合においては、10分の5(これらの数値については、法第53条第3項の規定は適用しない。) |
沿道利用地区 | ||
喜平町二丁目地区地区整備計画区域 |
| 10分の5 |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 10分の5。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、10分の4 | |
小川東町二丁目地区地区整備計画区域 | 10分の4 |
別表第5(第8条関係)
(あ) | (い) | (う) |
区域 | 地区 | 建築物の敷地面積の最低限度 |
栄町地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 120平方メートル |
沿道利用地区 | ||
小川西町五丁目地区地区整備計画区域 |
| 120平方メートル |
喜平町二丁目地区地区整備計画区域 |
| 3,000平方メートル |
小川町一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区A | 120平方メートル。ただし、土地区画整理事業による仮換地面積が120平方メートル未満の場合においては、当該仮換地面積 |
低層住宅地区B | 110平方メートル | |
住宅地区 | 120平方メートル | |
花小金井一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 120平方メートル |
住宅地区 | ||
鈴木町一丁目地区地区整備計画区域 | 120平方メートル | |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 120平方メートル。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、1,500平方メートル | |
小平大和線沿線地区地区整備計画区域 | 120平方メートル。ただし、土地区画整理事業区域以外の区域においては、100平方メートル | |
小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域 | 沿道地区A | 100平方メートル |
沿道地区B | ||
沿道地区C | 120平方メートル。ただし、土地区画整理事業区域以外の区域においては、100平方メートル | |
沿道地区D | ||
小川駅西口地区地区整備計画区域 | 駅前商業地区 | 500平方メートル |
職住調和地区A | 100平方メートル | |
職住調和地区B | ||
小川四番地区地区整備計画区域 | A地区 | 120平方メートル |
B地区 | 100平方メートル | |
小川東町二丁目地区地区整備計画区域 | 3,000平方メートル |
別表第6(第9条関係)
(あ) | (い) | (う) | (え) |
区域 | 地区 | 壁面の位置の制限 | 適用除外 |
栄町地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル (3) 建築物の2階以上の部分の外壁等の面から真北方向の隣地境界線までの距離 1.5メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2) 自動車車庫で高さが2.5メートル以下であるもの |
沿道利用地区 | |||
小川西町五丁目地区地区整備計画区域 |
| (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
喜平町二丁目地区地区整備計画区域 |
| (1) 建築物の外壁等の面から地区施設として配置する区画道路の道路境界線までの距離 5メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 4メートル |
|
小川町一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区A | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
住宅地区 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | |
文教地区 | 建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離 3メートル |
| |
花小金井一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 建築物の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
住宅地区 | |||
鈴木町一丁目地区地区整備計画区域 | 建築物の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)及び隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの (3) 隣地が公園、広場、水面その他これらに類するものである場合においては、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもの | |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 建築物の外壁等の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)、隣地境界線及び公園までの距離 0.7メートル(共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、2メートル) | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫及び自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | |
小平大和線沿線地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で高さが2.5メートル以下であるもの (3) 土地区画整理事業区域以外の建築物 | |
小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値 (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | |
小川駅西口地区地区整備計画区域 | 駅前商業地区 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値 (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値 | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさしその他これに類する建築物の部分 (2) 歩行者デッキ及びこれを支えるための柱等 |
小川四番地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 1メートル (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 0.7メートル | 次の各号のいずれかに該当するもの (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | |
小川東町二丁目地区地区整備計画区域 | (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値 (2) 建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距離 都市計画法第14条第1項の計画図に表示する数値 |
別表第7(第10条関係)
(あ) | (い) | (う) |
区域 | 地区 | 建築物の高さの最高限度 |
栄町地区地区整備計画区域 | 住宅地区 | 12メートル。ただし、敷地面積が200平方メートル未満の場合においては、9メートル |
沿道利用地区 | 15メートル | |
喜平町二丁目地区地区整備計画区域 |
| 20メートル |
小川町一丁目地区地区整備計画区域 | 文教地区 | 15メートル |
花小金井一丁目地区地区整備計画区域 | 低層住宅地区 | 9メートル(軒の高さについては、7メートル) |
住宅地区 | 10メートル | |
鈴木町一丁目地区地区整備計画区域 | 9メートル | |
鈴木町一丁目恵泉地区地区整備計画区域 | 10メートル。ただし、共同住宅、寄宿舎又は下宿の場合においては、15メートル | |
小平大和線沿線地区地区整備計画区域 | 15メートル | |
小平都市計画道路3・4・23号国立駅大和線沿線地区地区整備計画区域 | 15メートル |