○小平市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業取扱要領
平成12年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要領は、小平市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年4月1日制定。以下「要綱」という。)に基づき小平市が実施するひとり親家庭ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)の事務取扱いについて細目を定めるものとする。
(社協等との契約)
第2条 市長は、要綱第2条ただし書の規定により事業の一部を同条ただし書に規定する小平市社会福祉協議会、母子・父子福祉団体、特定非営利活動法人、介護事業者等(以下「社協等」という。)に委託して実施する場合は、ホームヘルパーの派遣に関して、契約を締結するものとする。
(配偶者のない者)
第3条 要綱第3条の配偶者のない者とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した者であって現に配偶者のないもののほか、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者の生死が明らかでない者
(2) 配偶者から遺棄されている者
(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(4) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
(5) 婚姻によらないで母となった者であって、現に配偶者のないもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずると市長が認める者
(派遣対象)
第4条 要綱第4条に定めるホームヘルパーの派遣対象における用語の定義、対象の範囲及び取扱いについては、次に定めるとおりとする。
(1) 「家事、育児等の日常生活に支障を来している」とは、ひとり親家庭において調理、掃除、洗濯、育児等を行う者が他にいない状況にあることをいう。
(2) 「児童を扶養している者が技能の習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合」とは、ひとり親家庭において児童を扶養している者(以下「扶養者」という。)が、母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業の対象となるもの、東京都職業能力開発センターの実施するもの、東京都が職業訓練を民間教育訓練機関等に委託して実施するもの、東京しごとセンターの実施するもの、東京都母子家庭等就業・自立支援センターの実施するもの等に通学している場合をいう。
(3) 「就職活動又は母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合」とは、就職活動のために公共職業安定所、企業等に面接に行く場合又は母子・父子自立支援プログラムに定めた活動を行う場合をいう。
(4) 「疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加」とは、次に定めるとおりとする。
ア 「疾病」とは、児童又は扶養者が1日又は数日の自宅療養を要する傷病である場合をいう。
イ 「出産」とは、扶養者が出産し介助が必要な場合又は扶養者が一時的に2親等内の親族の出産の援助に行く場合をいう。
ウ 「看護」とは、扶養者の3親等内の親族が疾病、けが等のため、一時的にその看護に行く場合をいう。
エ 「事故、災害」とは、扶養者が事故若しくは災害に遭った場合又は扶養者の3親等内の親族が事故若しくは災害に遭い、その援助に行く場合をいう。
オ 「冠婚葬祭」とは、扶養者の6親等内の血族及び3親等内の姻族、勤務先の上司及び同僚、近隣の者等の冠婚葬祭の場合をいう。
カ 「学校等の公的行事の参加」とは、扶養者が入学式、卒業式、保護者会等に出席する場合をいう。
キ 「失踪」とは、児童を扶養する者の行方が不明となり、行方不明者届を受理されている場合等をいう。
ク 「残業」とは、扶養者の臨時の就労事情により、帰宅時間が遅くなる場合又は休日に勤務する場合をいう。
ケ 「転勤」とは、扶養者が同一の職場内において、勤務地の変更があった場合をいう。
コ 「出張」とは、扶養者が所属する勤務先から、就業のため職場外の地域へ派遣される場合をいう。
(5) 「就業上の理由」とは、平日に残業等により帰宅が遅くなる場合、休日に勤務する場合等ホームヘルパーの派遣を受けることによりひとり親家庭が安定した地域生活を営むことができると市長が判断する場合をいう。
(6) 次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としないことができる。
ア 当該傷病者が、入院治療を要するとき、又は伝染性の疾患を有しているとき。
イ 育児の支援を必要とする児童が、保育園、学童クラブ等を利用できるとき。
ウ ホームヘルパーに対して、暴力、脅迫等非行があったとき、又はその恐れのあるとき。
エ その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められるとき。
(ホームヘルパー)
第5条 ホームヘルパーは、社協等に登録がなされている者で、要綱第5条第1項各号の要件を満たすものとする。なお、同項第4号に定める要件には、厚生労働省の認定する介護アテンドサービス士その他の市長がホームヘルパーとして適切と認める者を含むものとする。
2 この事業のホームヘルパーとして登録を希望する者は、ひとり親家庭ホームヘルパー登録申込書(別記様式第1号)にホームヘルパー養成講習修了書の写し等要綱第5条第1項第4号の要件を満たしていることを証する書類を添付し、市長に申し込むものとする。
(対象家庭の決定)
第6条 要綱第6条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(別記様式第3号。以下「派遣申請書」という。)により行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、口頭により申請し、当該やむを得ない事由がなくなった後速やかに派遣申請書を市長に提出するものとする。
3 対象家庭の決定に当たっては、派遣申請書による審査のほか、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(ホームヘルプサービスの内容)
第7条 ホームヘルパーの行うサービスの範囲は、ひとり親家庭の生活に必要なもののうち、直接的、日常的なものに限るものとし、次のサービスは行わないものとする。
(1) 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの
(2) 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの
(3) その他看護等の専門的な知識又は技術が必要なもの
2 市長は、要綱第2条ただし書の規定により事業の一部を社協等に委託して実施する場合は、当該社協等に計画兼報告書により派遣計画を通知する。
3 ホームヘルパーは、当該家庭に計画兼報告書を持参し、サービス提供後、確認印を当該家庭から徴する。
4 社協等は、計画兼報告書を月ごとに取りまとめ、翌月10日までに経費を市長に請求し、市長は、請求を受けた月の月末までに当該社協等に支払う。
(届出)
第9条 対象者は、派遣申請書の記載事項に変更等があったときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣対象者異動届(別記様式第7号)により、市長に届け出るものとする。
2 対象者が派遣を辞退するときは、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣辞退届(別記様式第8号)により市長に届け出るものとする。
(納入額の還付)
第11条 市長は、既に徴収した費用を還付する必要が生じた場合には、ひとり親家庭ホームヘルプサービス負担金還付通知書(別記様式第11号)により通知し、当該既に徴収した費用を還付するものとする。
2 要綱第9条第5号の送迎において、公共交通機関を利用した場合に発生するホームヘルパー及び対象者の子の費用は、利用者が負担する。この場合において、利用者は直接社協等に当該費用を支払うものとする。
(社協等の所属団体との協定)
第12条 市長は、社協等を活用する場合は、当該社協等の所属団体とホームヘルパーの派遣等に関して、料金、支払方法等について個別に契約を締結するものとする。
(台帳等の整備)
第13条 市長は、この事業を実施するため、ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業派遣対象者台帳(別記様式第12号)等を整備するものとする。
(施行期日)
この要領は、平成31年3月27日から施行する。