○小平市中国残留邦人等支援・相談員設置要綱
平成21年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同条第3項に規定する特定配偶者(以下単に「中国残留邦人等」という。)がより安心した生活を送ることができるよう支援するため、小平市中国残留邦人等支援・相談員(以下「支援・相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 支援・相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 法第14条第1項の支援給付及び法第15条第1項の配偶者支援金に係る業務の補助に関すること。
(2) 中国残留邦人等に対する日本語学習の支援、生活支援等に関すること。
(3) 中国残留邦人等に対する日常生活等の生活相談等に関すること。
(4) その他中国残留邦人等の支援に関し市長が必要と認めるもの
(任用)
第3条 支援・相談員は、中国残留邦人等に理解が深く、中国語等と日本語との通訳の能力を有する者のうちから市長が任用する。
(身分)
第4条 支援・相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とし、健康福祉部生活支援課に置く。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。