○小平市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について別記様式第1号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、別記様式第2号により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、別記様式第1号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国及び都道府県に対し情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年4月30日・平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和3年3月29日・令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月30日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)