○小平市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱

平成21年8月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市内の公共交通の利便性を向上し、市民が気軽に利用できるタクシーサービスを実施するため、小平市と小平市コミュニティタクシー運行事業に関する協定を締結した事業者(以下「事業者」という。)に当該事業に係る経費を補助することに関し必要な事項を定め、もって当該事業の円滑な実施に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 この補助金は、事業者が行う小平市コミュニティタクシー運行事業(以下「補助事業」という。)を対象とし、補助事業に係る別表に掲げる経費について補助する。

(補助金の額)

第4条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、前条に規定する経費の総額から補助事業に係る運賃その他の収入を減じて得た額とする。

(事業計画の提出)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業に係る事業計画を小平市コミュニティタクシー運行事業計画書(別記様式第1号)により別に定める期日までに市長に届け出なければならない。

(交付申請)

第6条 前条の規定による届出をした事業者は、小平市コミュニティタクシー運行事業補助金交付申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、補助事業の開始までに市長に申請をしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、別に定める期日までに申請をすることができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を小平市コミュニティタクシー運行事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による交付決定に際し必要な条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、小平市コミュニティタクシー運行事業補助金概算払請求書(別記様式第4号)により市長に請求をしなければならない。

(申請内容の変更)

第9条 交付決定事業者は、交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、小平市コミュニティタクシー運行事業補助金変更申請書(別記様式第5号)により別に定める期日までに市長に申請をしなければならない。

(変更の承認)

第10条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助事業の内容を変更することが適当と認めたときは、当該変更を承認する。

2 前項の規定により補助事業の内容の変更を承認したときは、その旨を小平市コミュニティタクシー運行事業補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により当該申請をした交付決定事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、補助金の交付決定に係る運行期間が終了したときは、その成果を記載した小平市コミュニティタクシー運行事業補助金実績報告書(別記様式第7号)により市長に報告をしなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の報告があったときは、当該報告に係る書類の審査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定する。

2 前項の規定により補助金の額の確定をしたときは、その旨を小平市コミュニティタクシー運行事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により当該報告をした交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 第8条の規定により概算払を受けた交付決定事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金の精算をしなければならない。

(交付請求)

第14条 交付決定事業者は、第12条の規定により補助金の額が確定した後、小平市コミュニティタクシー運行事業補助金交付請求書(別記様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を小平市コミュニティタクシー運行事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により当該取消しに係る交付決定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて小平市コミュニティタクシー運行事業補助金返還命令書(別記様式第11号)によりその返還を命ずるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

運行経費

人件費(運転士等)

燃料油脂費

車両修繕費(点検費含む。)

自動車損害賠償保険料

施設使用料

車両費

走行環境整備費

その他市長が必要と認める経費

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小平市コミュニティタクシー運行事業補助金交付要綱

平成21年8月1日 事務執行規程

(平成21年8月1日施行)