○小平ブルーベリー協議会補助金交付要綱
平成21年7月8日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平ブルーベリー協議会(以下「協議会」という。)が行う小平産のブルーベリー(以下「ブルーベリー」という。)のブランド化を推進するための事業に対して市が補助金を交付することにより、地域の特性に即した農業、商工業その他の産業及び観光の振興を図り、もって魅力ある地域としての発展に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、協議会に対して交付する。
(補助対象事業)
第4条 この補助金は、次に掲げる事業に対して交付する。
(1) ブルーベリーの生産基盤の強化に関する事業
(2) ブルーベリー並びにブルーベリーを使用した地域特産品の開発並びに流通及び消費の増進に関する事業
(3) 市内の観光資源を利用したブルーベリーのブランド化に関する事業
(4) その他ブルーベリーのブランド化に必要な事業
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、前条に掲げる事業に要する経費とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。