○小平市高齢者緊急一時保護事業実施要綱
平成21年8月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、養護者から虐待を受けている高齢者、養護者の不在等により在宅での介護が困難な高齢者その他の緊急に保護が必要な高齢者を一時的に介護保険施設等に入所させる高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかの事由により一時的に保護する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 養護者からの虐待
(2) 養護者の死亡、入院等
(3) その他市長が特に認める事由
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の一部を介護保険施設等の設置者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用期間)
第4条 対象者が事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、1年度につき14日以内とする。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、利用期間を延長することができる。
(利用の申請及び決定等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市高齢者緊急一時保護事業利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。ただし、緊急を要するときは、口頭で申請をすることができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で申請をした者は、事後、遅滞なく小平市高齢者緊急一時保護事業利用申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 生活保護世帯に属するとき。
(2) 市民税非課税世帯に属するとき。
(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(利用承認の取消し等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に係る利用の承認を取り消すことができる。
(1) 辞退の申出があったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該事業の利用が不適当であるとき。
3 第1項の規定により利用の承認を取り消された者は、当該取消しに係る部分に関し既に事業を利用している場合は、当該事業の利用に要した費用の全額を負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。