○小平市介護保険住宅改修訪問調査事業実施要綱

平成21年9月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険住宅改修訪問調査事業を実施することにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項の居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の介護予防住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。)に係る保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「介護保険住宅改修訪問調査事業」とは、第4条に規定する調査対象者及び介護保険住宅改修費の支給の申請に係る住宅その他必要と認める場所を訪問し、第5条第2項各号に規定する事項を調査することをいう。

(実施主体)

第3条 介護保険住宅改修訪問調査事業の実施主体は小平市とし、当該職員が調査を行うものとする。ただし、市長は、現地において法第45条第1項に規定する住宅改修(以下「住宅改修」という。)を適正に評価し、及び確認することができる能力を有すると認める者(以下「調査員」という。)に当該調査を委託することができる。

(調査対象者)

第4条 調査の対象となる者(以下「調査対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険住宅改修費の支給の申請に係る居宅要介護等被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)

(2) 住宅改修を施工する者

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する書類を作成する者

(調査の実施)

第5条 市長は、住宅改修に関し専門的見地から調査が必要であると認める場合に調査を行うものとする。

2 当該職員又は調査員は、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 介護保険住宅改修費の支給の要件を満たしていること。

(2) 介護保険住宅改修費の支給の申請の内容と施工の内容が一致していること。

(3) その他市長が介護保険住宅改修費に係る保険給付の適正化のために必要と認める事項

3 当該職員は、調査員に同行し、法第23条、第45条第8項又は第57条第8項の規定により調査対象者に対して質問し、又は報告を求めることができる。

(調査日等)

第6条 調査を行う日は小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する小平市の休日以外の日とし、調査を行う時間帯は午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 調査員は、調査を行った場合は、調査の結果を記録し、遅滞なく市長に報告をしなければならない。

(調査員の職務等)

第7条 調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 調査員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 調査員は、調査を行うときは、小平市介護保険住宅改修訪問調査員証(別記様式)及び市長が交付する実施通知書の写しを必ず携行し、調査対象者に提示しなければならない。

4 調査員は、調査を行う場合に問題等が生じたときは、直ちに市長に連絡し、当該職員と連携して適切な対応を図らなければならない。

5 市長は、調査員に調査をさせることが不適切と認める場合は、当該調査の委託に係る契約を解除することができる。

(調査結果の活用)

第8条 市長は、第6条第2項の報告により介護保険住宅改修費に係る保険給付の適正化のために必要があると認める場合は、調査対象者に対し必要な措置を講ずるよう求めることができる。

2 市長は、前項の規定により必要な措置を講ずるよう求めた場合は、当該措置を講じたこと及びその内容について確認するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

画像

小平市介護保険住宅改修訪問調査事業実施要綱

平成21年9月1日 事務執行規程

(平成21年9月1日施行)