○小平市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、住宅支援給付事業実施要領(平成21年7月9日付社援発0709第7号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、小平市が小平市住宅支援給付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、住宅を喪失した離職者等に対して住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(通則)

第2条 事業の実施については、国通知及びこの要綱に定めるところによる。

(事業の内容等)

第3条 事業は、次条に規定する支給対象者に住宅支援給付を支給するとともに、当該支給対象者の住宅の確保及び常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。)について小平市住宅確保・就労支援員による支援を行うことにより実施するものとする。

2 前項の小平市住宅確保・就労支援員は、小平市(以下「市」という。)の自立支援員嘱託職員をもって充てることができる。

(支給対象者)

第4条 住宅支援給付の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、第7条第1項又は第8条第1項の申請をする時点において、市の区域内に居住し、又は居住を予定している者であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 離職後2年以内の者であって65歳未満のもの

(2) 離職前に自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた者又は離婚その他の事由により第7条第1項又は第8条第1項の申請をする時点において主として世帯の生計を維持すると認められる者

(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職の申込みを行い、又は行おうとする者

(4) 離職により住宅を喪失している者又は住宅を喪失するおそれがある者(賃貸住宅等に入居している者をいう。以下同じ。)であって、その者と生計を一にする同居の親族のいずれもが居住可能な住宅を所有していないもの

(5) 第7条第1項又は第8条第1項の申請をする日(以下「支給申請日」という。)の属する月の収入(その者と生計を一にする同居の親族の収入を含む。)(支給申請日の属する月の収入が確実に推定することができるときはその額、収入に変動があるときは収入の確定している直近3月間の平均月収額とする。)が次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ当該からまでに定める金額である者又は離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了その他の事由により支給申請日の属する月の翌月以降の収入が次のからまでに掲げる世帯の区分に応じ当該からまでに定める金額となることを証明する者

 単身世帯の場合 84,000円に賃借する住宅の賃料月額(世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅支援給付基準額」という。)を上限とする。)を加算した額未満

 2人世帯の場合 172,000円以下

 3人以上世帯の場合 172,000円に賃借する住宅の賃料月額(住宅支援給付基準額を上限とする。)を加算した額未満

(6) 生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が次の又はに掲げる世帯の区分に応じ当該又はに定める金額以下である者

 単身世帯の場合 500,000円

 複数世帯の場合 1,000,000円

(7) 雇用施策による給付等(国の住居等困窮離職者等に対する職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)等をいう。以下同じ。)、地方自治体又は社会福祉協議会等が実施する類似の施策等による貸付け又は給付等を受けていない者(その者と生計を一にする同居の親族についても同様とする。)

(8) 生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(支給額、支給期間等)

第5条 住宅支援給付は、月ごとに支給するものとする。

2 住宅支援給付の支給月額は、住宅支援給付基準額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅(新規に住宅を賃借する場合には、住宅支援給付基準額以下の賃料の住宅に限る。)の賃料月額に相当する額とする。ただし、月の収入が84,000円を超えている単身世帯については当該月の収入から84,000円を差し引いた額と賃借する住宅の賃料月額(住宅支援給付基準額を上限とする。)との差額、月の収入が172,000円を超えている3人以上世帯については当該月の収入から172,000円を差し引いた額と賃借する住宅の賃料月額(住宅支援給付基準額を上限とする。)との差額とする。

3 前項ただし書の規定により算出した額に100円未満の端数が生じるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

4 住宅支援給付を支給する期間は3月間とし、入居に際して初期費用として支払を要する月分の翌月(現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月の翌月)以降の月分の賃料について支給するものとする。

5 第10条に規定する就職活動を誠実に行ったにもかかわらず、月の収入が84,000円(2人以上の複数世帯の場合は、172,000円)に住宅支援給付基準額を加えた額を超えない者(第4条第2号から第8号までに掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)については、3月を限度として前項の住宅支援給付を支給する期間を延長することができる。

6 前項の規定により延長された期間の満了後においても引き続き日常生活・社会生活支援(就労意欲及び就労能力があっても直ちに就労に結びつきにくい者に対して行われる日常生活習慣の改善支援、基礎能力及び基礎技能の習得支援等をいう。以下同じ。)の利用が必要と認める者又は生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日付職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に定める事業をいう。以下同じ。)を引き続き利用する者(同項に規定する者に限る。)ついては、同項の規定により延長された期間をさらに3月を限度として第4項の住宅支援給付を支給する期間を延長することができる。

7 住宅支援給付の支給は、住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込む方法により行うものとする。

(関係機関との連携)

第6条 市は、事業を円滑に実施するため、支給対象者の状況等について情報を共有するなど公共職業安定所、社会福祉協議会その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(住宅を喪失している者に係る支給手続)

第7条 住宅支援給付の支給を受けようとする者(住宅を喪失している者に限る。)は、小平市住宅支援給付支給申請書(別記様式第1号)に証拠書類等を添えて市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をした者は、当該申請後公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付したもの及び不動産媒介業者等が必要事項を記載した小平市入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により住宅支援給付の支給申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、申請内容が適正であると判断したときは、当該申請をした者に小平市住宅支援給付支給対象者証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。

4 市長は、前項の審査の結果、住宅支援給付の支給が認められないと判断したときは、当該申請をした者に小平市住宅支援給付不支給通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

5 第3項の規定により小平市住宅支援給付支給対象者証明書の交付を受けた者は、入居する住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅に入居した後7日以内に、当該住宅に係る賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて、小平市住宅確保報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定により書類の提出を受けた後住宅支援給付の支給が認められると判断したときは、支給決定を行い、当該提出をした者に小平市住宅支援給付支給決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

7 市長は、必要に応じて、前項の規定により住宅支援給付の支給決定を受けた者に係る賃貸住宅を訪問し、居住の実態を確認することができる。

(住宅を喪失するおそれのある者に係る支給手続)

第8条 住宅支援給付の支給を受けようとする者(住宅を喪失するおそれのある者に限る。)は、小平市住宅支援給付支給申請書に証拠書類等を添えて市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をした者は、当該申請後公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類に求職受付票の写しを添付したもの及び不動産媒介業者等が必要事項を記載した小平市入居住宅に関する状況通知書(別記様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により住宅支援給付の支給申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、住宅支援給付の支給が認められると判断したときは、支給決定を行い、当該申請をした者に小平市住宅支援給付支給対象者証明書を交付するとともに、小平市住宅支援給付支給決定通知書により通知するものとする。

4 市長は、前項の審査の結果、住宅支援給付の支給が認められないと判断したときは、当該申請をした者に小平市住宅支援給付不支給通知書により通知するものとする。

5 市長は、必要に応じて、第3項の規定により住宅支援給付の支給決定を受けた者に係る賃貸住宅を訪問し、居住の実態を確認することができる。

(支給期間の延長等)

第9条 第5条第5項に規定する住宅支援給付を支給する期間の延長を希望する者又は同条第6項に規定する住宅支援給付を支給する期間の再延長を希望する者は、住宅支援給付が支給される最終の月の末日までに小平市住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(別記様式第8号)又は小平市住宅支援給付支給申請書(期間再延長用)(別記様式第8号の2)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請をした者が次条に規定する就職活動を誠実に行っているかを審査し、当該就職活動が適正であると判断したときは、住宅支援給付を支給する期間の延長又は再延長の決定を行い、当該申請をした者に小平市住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(別記様式第9号)又は小平市住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(別記様式第9号の2)により通知するものとする。

(常用就職に向けた就職活動及び支援の利用)

第10条 第7条第6項又は第8条第3項の規定により住宅支援給付の支給決定を受けた者、前条第2項の規定により住宅支援給付を支給する期間の延長又は再延長の決定を受けた者及び第13条第4項の規定により住宅支援給付の支給の再開の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住宅支援給付を受けている期間中に次に掲げる常用就職に向けた就職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上小平市住宅確保・就労支援員等による面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 受給者は、前項に規定する就職活動のほか、次に掲げる支援の利用を住宅支援給付の受給を開始した月から3月以内に開始するものとする。ただし、受給者の離職の理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、自らの就職活動で就職が可能であると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 日常・社会生活支援

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業

3 市は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図るものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第11条 受給者は、常用就職をした場合は、小平市常用就職届(別記様式第10号)により遅滞なく市長にその旨の届出をしなければならない。

2 前項の届出を行った者は、住宅支援給付が支給されている場合は、当該支給に係る月の収入額を確認することができる書類を当該届出を行った月以降毎月市長に提出しなければならない。

(支給額の変更)

第12条 市長は、住宅支援給付の支給額の変更を行わない。ただし、次に掲げる場合で受給者から小平市住宅支援給付支給変更申請書(別記様式第11号)により申請があったときは、住宅支援給付基準額の範囲内で住宅支援給付の支給額の変更を行うことができる。

(1) 受給者が賃借している住宅の賃料月額が変更された場合

(2) 第5条第2項ただし書の規定の適用を受けている者の収入が減少し、月の収入が単身世帯については84,000円以下、3人以上世帯については172,000円以下となった場合

(3) 受給者の責めに帰すことができない事由により転居せざるを得ない場合

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、住宅支援給付の支給額の変更が必要であると判断したときは、支給額の変更の決定を行い、当該申請をした者に小平市住宅支援給付支給変更決定通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(支給の停止、再開)

第13条 受給者は、住宅支援給付を受給している期間中に、職業訓練受講給付金を受給することとなった場合は、小平市住宅支援給付支給停止届(別記様式第13号)により市長に届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、住宅支援給付の支給を停止し、当該届出をした者に小平市住宅支援給付支給停止通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

3 前項の規定により住宅支援給付の支給を停止された者が、職業訓練受講給付金の受給終了後に住宅支援給付の支給の再開を希望する場合は、職業訓練受講給付金に係る訓練の修了までに小平市住宅支援給付支給再開届(別記様式第15号)により市長に届出をしなければならない。

4 市長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、当該届出した者について住宅支援給付の支給の再開が必要であると判断したときは、支給の再開の決定を行い、当該届出した者に小平市住宅支援給付支給再開通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。

5 前項の規定により支給の再開の決定がされた場合の住宅支援給付を支給する期間は、3月から再開前に住宅支援給付が支給されていた期間を差し引いた期間とする。

(支給の中止)

第14条 市長は、第10条に規定する就職活動を怠る受給者について、住宅支援給付の支給を中止することができる。

2 市長は、受給者に対して日常・社会生活支援の利用を求めた場合において、正当な理由なく当該受給者が当該利用の求めを拒んだときは、当該利用の求めを拒んだ事実を確認した月の翌月の月分の住宅支援給付からその支給を中止するものとする。

3 市長は、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定した受給者が正当な理由なく当該事業への参加を拒んだ場合は、当該参加を拒んだ事実を確認した月の翌月の月分の住宅支援給付からその支給を中止するものとする。

4 市長は、公共職業安定所において求職者支援法に基づく職業訓練の受講の申込みが可能である受給者に対して、当該申込みを指示したのにもかかわらず、正当な理由なく当該申込みを拒んだ場合は、当該申込みを拒んだ事実を確認した月の翌月の月分の住宅支援給付からその支給を中止するものとする。

5 市長は、受給者が常用就職後に第11条第1項の届出又は同条第2項の規定による書類の提出をしなかった場合は、住宅支援給付の支給を中止することができる。

6 市長は、受給者が常用就職をし(申請後に常用就職した場合を含む。)、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合については84,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額、2人世帯の場合については172,000円、3人以上の複数世帯の場合については172,000円に家賃額(住宅支援給付基準額が上限)を加えた額)を超える者については、当該中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の月分の住宅支援給付からその支給を中止するものとする。

7 市長は、住宅支援給付の支給の決定後、賃借している住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の責によらずに当該住宅から退去した者について、原則として当該退去した日の属する月の翌月から住宅支援給付の支給を中止するものとする。

8 市長は、住宅支援給付の支給の決定後、偽りその他不正の手段により住宅支援給付を受給したことが判明した者について、住宅支援給付の支給を中止するものとする。

9 市長は、住宅支援給付の支給の決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止するものとする。

10 市長は、住宅支援給付の支給の決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに住宅支援給付の支給を中止するものとする。

11 市長は、受給者が生活保護費の受給を開始した場合は、住宅支援給付の支給を中止するものとする。

12 市長は、前各項に規定するもののほか、受給者の死亡等により住宅支援給付を支給することができない事情が生じたときは、支給を中止するものとする。

13 市長は、第1項から第11項までの規定により住宅支援給付の支給を中止する場合は、当該支給の中止に係る受給者に小平市住宅支援給付支給中止通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(不適正受給者への対応)

第15条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により住宅支援給付の支給を受けたと認めるときは、当該住宅支援給付の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により住宅支援給付の支給決定を取り消した場合において、既に支給された住宅支援給付の全部又は一部についての返還を当該取消しに係る受給者に命ずるものとする。

(住宅支援給付の再支給)

第16条 住宅支援給付の支給を受けて常用就職をした後新たに離職(自己都合を理由とする離職を除く。)をしたことにより第4条各号に規定する支給対象者の要件に該当することとなった者(第14条第1項から第5項まで又は第8項から第10項までの規定により住宅支援給付の支給を中止された者及び同条第7項の規定により住宅支援給付の支給を中止された者のうち正当な理由なく退去したものを除く。)は、再度この要綱の定めるところにより住宅支援給付の支給を受けることができる。

(支給期間が2年度にまたがる場合の取扱い)

第17条 受給者は、住宅支援給付を受給することができる期間が2年度にまたがる場合は、翌年度の最初の日に翌年度分の住宅支援給付について小平市住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(別記様式第18号)により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、審査の結果、当該申請の内容が適正であると判断したときは、当該申請をした者に翌年度に支給する住宅支援給付に係る支給の決定を行うものとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第18条 市長は、小平市入居住宅に関する状況通知書又は小平市入居予定住宅に関する状況通知書を発行した不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有するもの(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)である場合は、当該通知書に係る申請について住宅支援給付を支給しない旨の決定を行うものとする。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 市長は、住宅支援給付の振込先である住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者が、暴力団員等と関係を有するものであることを確認した場合は、当該住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者が関わる住宅支援給付の振込みを中止するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年7月9日から施行する。

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小平市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年10月1日 事務執行規程

(平成26年7月9日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年10月1日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成22年9月14日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成26年7月9日 事務執行規程