○小平市工事成績評定要領

平成21年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、小平市が発注する工事について行う成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めることにより、適切な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象となる工事)

第2条 評定の対象となる工事(以下「工事」という。)は、小平市が発注する契約金額が130万円以上の請負工事とする。ただし、次に掲げる工事にあっては、評定を省略することができる。

(1) 単価契約による工事

(2) 解体及び撤去等の工事

(3) 災害時における緊急の工事

(4) その他市長が評定の必要がないと認める工事

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)第53条第1項に規定する監督職員(工事の種別ごとに市長が別に定める標準仕様書に定められた主任監督員及び担当監督員に限る。以下「監督職員」という。)

(2) 小平市契約事務規則第55条第1項に規定する検査員(以下「検査員」という。)

(評定の時期)

第4条 評定者は、しゅん工検査の終了後速やかに評定を行うものとする。

2 小平市検査事務規程(昭和56年訓令第14号)第32条の規定により手直し等がなされた工事については、当該手直し等がなされる前の内容で評定を行うものとする。

(評定の方法)

第5条 評定者は、工事ごとに次に掲げる評定項目について次条又は第7条の規定による評定を適切かつ公平に行うものとする。

(1) 基本的な技術力と成果(施工体制、現場管理、施工管理及び完了の確認)

(2) 技術力の発揮

(3) 創意工夫と熱意

(4) 社会的貢献

(5) 法令、契約等の遵守

(監督職員が行う評定の内容、方法等)

第6条 監督職員は、次の各号に掲げる評定項目について、工事成績評定表(別記様式第1号)及び当該各号に定める様式により評定を行うものとする。

(1) 基本的な技術力と成果(施工体制、現場管理及び施工管理) 工事成績評定項目別評定表(基本的な技術力と成果の評価) (別記様式第2号)

(2) 技術力の発揮 工事成績評定項目別評定表(技術力の発揮) (別記様式第3号)

(3) 創意工夫と熱意 工事成績評定項目別評定表(創意工夫と熱意) (別記様式第4号)

(4) 社会的貢献 工事成績評定項目別評定表(社会的貢献) (別記様式第5号)

2 監督職員(主任監督員に限る。)は、前項に規定する評定のほか、法令、契約等の遵守の評定項目について、工事成績評定表及び工事成績評定項目別評定表(法令、契約等の遵守)(別記様式第6号)により評定を行うものとする。

3 監督職員は、前2項の規定による評定の結果を工事成績評定表、項目別評定点表(別記様式第7号)及び工事成績評定報告書(別記様式第8号)により工事を担当する課の課長(以下「工事担当課長」という。)に報告をするものとする。

(検査員が行う評定の内容、方法等)

第7条 検査員は、基本的な技術力と成果(完了の確認)の評定項目について、工事成績評定表、検査成績評定表(基本的な技術力と成果の評価)(別記様式第9号)及び検査成績評定項目別評定表(別記様式第10号)により評定を行うものとする。

2 検査員は、前項の規定による評定の結果を工事成績評定表、項目別評定点表及び工事成績評定報告書により総務部検査担当課長(以下「検査担当課長」という。)に報告をするものとする。

(評定結果の報告)

第8条 第6条第3項の報告を受けた工事担当課長は、評定の結果を工事成績評定表、項目別評定点表及び工事成績評定報告書により総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)に報告をするものとする。

2 前条第2項の報告を受けた検査担当課長は、評定の結果を工事成績評定表、項目別評定点表及び工事成績評定報告書により契約検査課長に報告をするものとする。

(評定結果の取りまとめ)

第9条 契約検査課長は、前条第1項及び第2項の規定により報告を受けた評定の結果を工事成績評定表及び項目別評定点表に取りまとめるものとする。

(評定内容の確認)

第10条 契約検査課長は、第8条第1項又は第2項の規定により報告を受けた評定の結果に関する内容等について、必要に応じ、評定者から説明を求めることができる。

(評定結果の通知)

第11条 契約検査課長は、評定の結果を工事成績評定通知書(別記様式第11号)及び項目別評定点表により受注者に対して通知をするものとする。

(説明責務)

第12条 契約検査課長は、前条の通知を受けた者から評定の内容について説明を求められたときは、速やかにこれに応ずるものとする。

2 工事担当課長及び検査担当課長は、前項の説明について契約検査課長に協力するものとする。

(評定の総合評価)

第13条 評定の総合評価は、次の表の左欄に掲げる総評定点(工事成績評定表に記載した総評定点をいう。)の区分に応じ、同表の右欄に定めるものとする。

総評定点

総合評価

80点以上100点以下

優良

70点以上79点以下

良好

60点以上69点以下

普通

50点以上59点以下

やや不良

49点以下

不良

(評定の修正)

第14条 評定者は、契約検査課長が第11条の通知をした後評定を修正する必要があると認める場合は、これを修正することができる。この場合において、修正した評定の結果を工事成績評定修正通知書(別記様式第12号)及び項目別評定点表により速やかに受注者に対して通知をするものとする。

2 第5条から第11条までの規定は、評定者が前項の規定により修正を行う場合に準用する。

(工事成績評定表等の保存)

第15条 第9条の規定により作成した工事成績評定表等は、総務部契約検査課において管理し、10年間保存するものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市工事成績評定要領

平成21年10月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成21年10月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和2年10月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程