○小平市市民意見公募手続要綱

平成22年1月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市長が実施する市民意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加の促進を図り、もって開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民意見公募手続」とは、市が次条第1項各号に掲げる事項を行う過程において、当該事項に係る施策等(以下「施策等」という。)の案の趣旨、内容その他必要な事項を広く公表し、当該案について提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見の概要及びこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(対象となる事項)

第3条 市民意見公募手続の対象となる事項は、次に掲げるものとする。

(2) 前号に準ずる事項であって市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、市民意見公募手続の対象としない。

(1) 内容が軽微なもの

(2) 迅速又は緊急を要するもの

(3) 法令に基づく事項で市の裁量の余地がないもの

(4) 租税等に関するもの

(5) 法律、条例等の規定により公聴会の開催、意見書の提出その他の市民意見公募手続に準ずる手続を実施するもの

(6) 既に市民意見公募手続を実施したもの

(対象となる者)

第4条 意見を提出することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 基本条例第3条第2号に規定する市民等

(2) 前号に掲げる者のほか、当該市民意見公募手続に係る事項に直接利害関係を有する者

(案の公表)

第5条 市長は、市民意見公募手続を実施しようとする場合は、施策等の案及び次に掲げる事項を公表し、当該施策等の案について意見の提出を求めるものとする。

(1) 施策等の名称

(2) 意見を提出することができる者

(3) 意見を提出することができる期間

(4) 意見の提出の方法

(5) 施策等を決定する時期の予定

2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合は、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(1) 施策等の案の概要

(2) 施策等の趣旨、目的、背景、経緯その他施策等の案を理解するために必要な資料

3 第1項の場合において、同項の規定により公表しようとする施策等の案が相当量に及ぶときは、当該施策等の案の入手方法を明示した上で、当該施策等の案に代えてその概要により公表することができる。

4 前3項の規定による公表は、市のホームページへの掲載、市長が指定する場所での閲覧又は配布その他市長が定める方法により行うものとする。

(意見の提出)

第6条 意見を提出することができる期間は、30日以上とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市長が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便又は信書便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他市長が認める方法

3 市長は、意見を提出しようとする者に、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)並びに第4条各号に掲げる者のいずれかに該当することを明示するよう求めるものとする。

(結果の公表)

第7条 市長は、市民意見公募手続を実施した事項について、施策等を決定した場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、小平市情報公開条例(平成13年条例第29号)第7条に規定する非公開情報に該当するものを除く。

(1) 施策等の名称

(2) 提出された意見の概要(意見が提出されない場合は、その旨)

(3) 提出された意見に対する市の考え方

2 第5条第4項の規定は、前項の規定による公表を行う場合について準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民意見公募手続に関し必要な事項は、企画政策部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

小平市市民意見公募手続要綱

平成22年1月1日 事務執行規程

(平成22年1月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成22年1月1日 事務執行規程