○小平市民等提案型まちづくり条例

平成22年

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 地区まちづくり(第6条―第18条)

第3章 地区まちづくりに対する支援(第19条・第20条)

第4章 小平市地区まちづくり審議会(第21条―第25条)

第5章 法定制度の活用(第26条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により定めた小平市(以下「市」という。)の都市計画に関する基本的な方針(以下「小平市都市計画マスタープラン」という。)に掲げる将来の都市像を実現するため、市民等、事業主及び市の責務を明らかにするとともに、参加と協働によるまちづくりを推進するために必要となる基本的な事項を定め、もって個性や魅力のある住みよいまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者、市内で事業を営む者及び土地所有者等をいう。

(2) 事業主 市内で行う建築行為等に係る請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら市内で建築行為等を行う者をいう。

(3) 土地所有者等 市内の土地(国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)の用に供されているものを除く。)について所有権又は建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

(4) 建築行為等 次に掲げる行為をいう。

 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

 土地の区画形質の変更(に掲げるもの及び農林漁業を営むために行うものを除く。)

 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は用途の変更

 工作物(建築物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は用途の変更

(5) 地区まちづくり 地区住民等による身近な地区における土地利用等に関する計画及び基準(以下「地区まちづくり計画」という。)の策定並びに地区まちづくり計画の実現並びに第26条に規定する法定制度の活用に向けた活動をいう。

(6) 地区住民等 市内の一定の地区に居住する者、当該地区で事業を営む者及び当該地区の土地所有者等をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、市民等相互の協力と理解により、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するため、地区の特性を生かした地区まちづくりに主体的に取り組むよう努めなければならない。

2 市民等は、市が行う個性や魅力のある住みよいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

3 市民等は、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するための計画の策定に参加し、必要な提案を行うことができる。

(事業主の責務)

第4条 事業主は、地域社会の一員としての自覚と責任を持ち、建築行為等がまちづくりに及ぼす影響を自覚し、市民等による地区まちづくりを尊重するとともに、環境に配慮し、個性や魅力のある住みよいまちづくりへの協力に努めなければならない。

2 事業主は、市が行う個性や魅力のある住みよいまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、小平市都市計画マスタープランに掲げる将来の都市像の具体化を目指し、個性や魅力のある住みよいまちづくりを推進するために必要な施策を策定し、その実施に努めなければならない。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たり、市民等の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。

3 市は、地区まちづくりを支援し、その促進に努めなければならない。

第2章 地区まちづくり

(地区まちづくり準備会)

第6条 地区住民等は、次条第4項に規定する地区まちづくり協議会の設立を準備するための団体を組織し、市長に対し、規則で定めるところにより登録を申請することができる。

2 市長は、前項の規定により申請した団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、登録をするものとする。

(1) 規約等を定めていること。

(2) 代表者を定めていること。

(3) おおむねの活動対象区域を定めていること。

(4) その他規則で定める要件

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の登録を受けた団体(以下「地区まちづくり準備会」という。)に対し、活動内容の報告を求めることができる。

(地区まちづくり協議会)

第7条 地区住民等は、地区まちづくりの推進を目的とする団体を組織し、市長に対し、規則で定めるところにより認定を申請することができる。

2 市長は、前項の規定により申請した団体が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、認定をするものとする。

(1) 規約等を定めていること。

(2) 代表者を定めていること。

(3) 活動区域を定めていること。

(4) 地区住民等の自由な参加を保障していること。

(5) 認定を受けることについて、地区住民等から規則で定める基準以上の支持を得ていること。

(6) 活動内容が特定の者に利害を及ぼすものではないこと。

(7) その他規則で定める要件

3 市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会(第21条に規定する小平市地区まちづくり審議会をいう。第5項次条第2項第9条第2項第12条第2項第3項及び第5項並びに第18条第3項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、第2項の認定を受けた団体(以下「地区まちづくり協議会」という。)に対し、活動内容の報告を求めることができる。

5 市長は、地区まちづくり協議会が長期間活動を停止しているときその他規則で定める要件に該当するときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴き、地区まちづくり協議会の認定を取り消すことができる。

(推進地区)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区において、市街地の整備又は都市環境の改善を目的とするまちづくりを重点的に推進する必要があると認めるときは、当該地区をまちづくりを重点的に推進する地区(以下「推進地区」という。)として指定をすることができる。

(1) まちづくりに関する計画等において重点的な都市整備が必要とされている地区

(2) 都市計画法に基づく都市計画事業の施行地区及び周辺地区

(3) その他市長が特に必要と認める地区

2 市長は、前項の指定に当たり、推進地区の地区住民等の意見を反映させるため、説明会の開催その他必要な措置を講ずるとともに、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

4 前2項の規定は、推進地区の指定の変更又は取消しについて準用する。

(推進地区まちづくり協議会)

第9条 市長は、前条第1項の指定をしたときは推進地区の地区まちづくりの推進を図るため当該推進地区の地区住民等その他規則で定める者により組織する協議会(以下「推進地区まちづくり協議会」という。)を設置し、当該指定を取り消したときは推進地区まちづくり協議会を廃止するものとする。

2 市長は、前項の規定により推進地区まちづくり協議会を設置し、又は廃止したときは、その旨を公告するとともに、地区まちづくり審議会に報告しなければならない。

(地区まちづくり計画の案の策定)

第10条 地区まちづくり協議会及び推進地区まちづくり協議会(以下「地区まちづくり協議会等」という。)は、次に掲げる事項を定めた地区まちづくり計画の案を策定することができる。

(1) 地区まちづくり計画の名称

(2) 地区まちづくり計画の地区の位置及び区域

(3) 地区まちづくり計画の目標及び方針

2 地区まちづくり協議会等は、地区まちづくり計画の案に、次に掲げる事項を定めることができる。

(1) 地区まちづくり計画の地区における建築行為等に関する制限(以下「地区まちづくりルール」という。)

(2) その他地区まちづくりのために必要な事項

3 地区まちづくり協議会は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす地区まちづくり計画の案を策定したときは、市長に対し、規則で定めるところにより地区まちづくり計画としての認定を申請することができる。

(1) おおむね3,000平方メートル以上の面積を有するまとまりのある区域であること。

(2) 地区における土地利用、建築物の建築、自然環境の保全、景観の形成等の方針を定めたものであること。

(3) 地区住民等から規則で定める基準以上の同意を得ていること。

(4) 小平市都市計画マスタープランその他の市のまちづくりに関する計画及び市が行うまちづくりに関する施策に適合していること。

(5) その他規則で定める要件

4 推進地区まちづくり協議会は、地区まちづくり計画の案を策定したときは、地区住民等に対して説明会の開催その他必要な措置を講じた上で、市長に対し、地区まちづくり計画としての認定を申請することができる。

(地区まちづくり計画の案の縦覧等)

第11条 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該計画の案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区まちづくり計画の案のうち名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

2 市長は、地区住民等に対する周知のため必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会等に対し、縦覧期間中に説明会の開催その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。

3 地区住民等は、縦覧に供された地区まちづくり計画の案について意見があるときは、縦覧期間の満了の日までに、意見書を市長に提出することができる。

(地区まちづくり計画の認定)

第12条 市長は、地区まちづくり計画の案について、第10条第3項各号に掲げるすべての要件に適合すると認めるとき、又は同条第4項に規定する措置が講じられたと認めるときは、地区まちづくり計画としての認定をするものとする。

2 市長は、前項の認定をするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、前条第3項の意見書が提出されたときは、地区まちづくり審議会に対し、当該意見書の要旨並びに当該意見書に対する地区まちづくり協議会等及び市の見解を書面で提出しなければならない。

4 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしたときは、第10条第3項又は第4項の規定による申請をした地区まちづくり協議会等にその旨を通知するとともに、その旨を告示し、当該計画を公衆の縦覧に供しなければならない。この場合において、当該計画は、当該告示があった日から、その効力を生ずる。

5 市長は、地区まちづくり計画としての認定をしないときは、その旨及びその理由を第10条第3項又は第4項の規定による申請をした地区まちづくり協議会等に通知しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

(地区まちづくり計画の変更等)

第13条 地区まちづくり協議会等は、市長に対し、地区まちづくり計画の変更又は廃止を申請することができる。この場合の手続については、第10条から前条までの規定を準用する。

2 市長は、必要があると認めるときは、地区まちづくり協議会等に対し、地区まちづくり計画の変更を求めることができる。

3 市長は、地区まちづくり協議会が第7条第5項の規定により認定を取り消されたときその他規則で定める要件に該当したときは、地区まちづくり計画の認定を取り消すことができる。この場合の手続については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。

(地区まちづくり計画の実現)

第14条 地区住民等及び地区まちづくり協議会等は、地区まちづくり計画を遵守し、その実現に努めなければならない。

2 市長は、地区まちづくり計画を尊重し、これを実現するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(地区まちづくりルールへの適合)

第15条 事業主は、地区まちづくり計画を尊重するとともに、地区まちづくりルールに適合する建築行為等を行わなければならない。

2 事業主は、地区まちづくりルールが定められている地区において建築行為等を行うに当たり、当該建築行為等に係る許可、認可、確認等(以下「許可等」という。)の申請をする日(2以上の許可等の申請を行う場合にあっては最初の許可等の申請をする日をいい、許可等の申請が不要な場合にあっては建築行為等に着手する日をいう。)の30日前までに、市長に対し、当該建築行為等の内容について届出をしなければならない。当該建築行為等の内容を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出の内容が地区まちづくりルールとの適合において必要があると認めるときは、事業主に対し、地区まちづくり協議会等と協議をすることを求めることができる。

4 前3項の規定は、地区まちづくりルールに定めのない事項に係る建築行為等その他規則で定める行為については、適用しない。

(指導及び勧告)

第16条 市長は、前条第2項の届出があった場合において、当該届出の内容が地区まちづくりルールに適合しないと認めるときは、当該届出をした事業主に対し、建築行為等が地区まちづくりルールに適合するよう指導することができる。

2 市長は、前条第2項の届出をしない事業主又は虚偽の届出をした事業主に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指導し、これに従わないときは勧告することができる。

3 市長は、事業主の建築行為等が地区まちづくりルールに適合しないときは、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(立入検査等)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主から建築行為等に係る工事その他の行為の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を建築行為等を行っている区域内に立ち入らせ、工事その他の行為の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公表)

第18条 市長は、第16条第2項の規定により勧告を受けた事業主が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該事業主の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所等の所在地及び名称)並びにその事実の公表をすることができる。

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされる事業主に対し、その旨を通知し、書面で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 市長は、第1項の公表をしようとするときは、あらかじめ地区まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 地区まちづくりに対する支援

(情報の提供)

第19条 市民等は、市長に対し、地区まちづくりの推進に必要な情報の提供を求めることができる。

2 市長は、市民等に対し、地区まちづくりに関する適切な情報を提供するため、まちづくりに関する情報の収集等に努めなければならない。

3 市長は、地区まちづくり協議会等が、地区まちづくりについて成果を発表し、相互に交流する機会を設けるよう努めなければならない。

(地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等への支援)

第20条 市長は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対し、予算の範囲内において財政的な援助その他必要な支援を行うことができる。

2 市長は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対し、地区まちづくりについて指導又は助言をすることができる。

3 地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等は、地区まちづくりに必要な指導又は助言を受けるため、市長に対し、まちづくりに関する専門的な知識、経験等を有する者のあっせんを求めることができる。

第4章 小平市地区まちづくり審議会

(設置)

第21条 市長の附属機関として、小平市地区まちづくり審議会(以下「地区まちづくり審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条 地区まちづくり審議会は、この条例の規定によりその権限に属するとされた事項について審議するほか、地区まちづくりに関する重要事項について市長の諮問を受けて審議し、又は市長に意見を述べることができる。

(組織)

第23条 地区まちづくり審議会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第24条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第25条 この章に定めるもののほか、地区まちづくり審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 法定制度の活用

(法定制度の活用)

第26条 市民等及び市長は、個性や魅力のある住みよいまちづくりの推進を図るため、地区計画等(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)、都市計画の決定等の提案(同法第21条の2に規定する都市計画の決定等の提案をいう。)及び建築協定(建築基準法第69条に規定する建築協定をいう。)の活用に努めなければならない。

(地区計画等の原案の提示方法等)

第27条 市長は、都市計画法第16条第2項の規定により地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

2 前項に定めるもののほか、市長は、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

3 第1項の規定により縦覧に供された地区計画等の原案に対する意見の提出方法は、縦覧開始の日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出して行うものとする。

(地区計画等の原案の申出等)

第28条 都市計画法第16条第3項の規定により地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申出をしようとする者は、規則で定めるところにより、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書面並びにその他の必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出をした者と協議をし、当該申出を踏まえた地区計画等の案の作成の必要があるかどうかを判断し、必要があると認めるときは、前条及び都市計画法に規定する手続を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により地区計画等の案の作成の必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を第1項の申出をした者に通知しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ小平市都市計画審議会条例(昭和44年条例第14号)第1条に規定する小平市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、地区計画等の原案の申出をしようとする者に対し、地区計画等に関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。

(都市計画の決定等の提案団体)

第29条 都市計画法第21条の2第2項の条例で定める団体は、地区まちづくり協議会等とする。

(都市計画の決定等の提案面積の最低規模)

第30条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条の2の規定により条例で定める規模は、3,000平方メートルとする。

(建築協定)

第31条 建築基準法第69条の規定により、市内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

2 前項の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

第6章 雑則

(表彰)

第32条 市長は、この条例に基づくまちづくりに関して特に著しい功績のあったものに対し、表彰を行うことができる。

(報告)

第33条 市長は、この条例に基づくまちづくりに関する施策の推進状況等について定期的に取りまとめ、地区まちづくり審議会に報告し、これを公表するものとする。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月26日・平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例及び小平市建築協定に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和63年条例第2号)

(2) 小平市建築協定に関する条例(平成20年条例第32号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前において、前項第1号の規定による廃止前の小平市地区計画等の案の作成手続に関する条例又は同項第2号の規定による廃止前の小平市建築協定に関する条例の規定によりなされた手続は、この条例の規定によりなされた手続とみなす。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例の一部改正)

5 小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(平成16年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小平市民等提案型まちづくり条例

平成22年3月26日 条例第4号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成22年3月26日 条例第4号