○小平市地区まちづくり審議会規則

平成22年

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市民等提案型まちづくり条例(平成22年条例第4号)第25条の規定に基づき、小平市地区まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の構成)

第2条 審議会の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市民 3人以内

(2) 学識経験を有する者 2人以内

(3) 小平市の区域内に存するまちづくりに関係する団体の代表 2人以内

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第5条 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、審議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市開発部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平成22年3月26日・平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市地区まちづくり審議会規則

平成22年3月26日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)