○小平市立小学校給食地場産農産物利用促進事業補助金交付要綱

平成22年3月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立小学校(以下「小学校」という。)の学校給食において食材として使用する地場産農産物の購入に要する経費の一部に対して市が補助金を交付することにより、小学校の児童が地場産農産物を食すことができる機会を増やし、もって食育の推進及び市内の農業の振興を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「地場産農産物」とは、市内の農家が市内の農地で栽培した農産物及び原材料の重量に占める当該農産物の重量の割合が50パーセント以上である加工食品をいう。

(補助対象者)

第4条 この補助金は、小学校の学校給食の会計責任者(以下「給食会計責任者」という。)に対して交付する。

(補助対象経費)

第5条 この補助金は、令和5年1月分から令和7年12月分までの小学校の学校給食において食材として使用する地場産農産物の購入に要する経費に対して交付する。

(補助金額)

第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、別表の左欄に掲げる前条に規定する経費を児童数で除して得た額の区分に応じ、同表の右欄に定める補助単価に児童数を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、前年度の3学期から現年度の2学期までの購入分について、学期ごとに市長が別に定める日までに、地場産農産物を購入したことを証する書類を添付して、小平市小学校給食地場産農産物利用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適切と認めるときは、補助金の交付を決定し、小平市小学校給食地場産農産物利用促進事業補助金交付決定兼確定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知をするものとする。

(補助金の請求及び受領)

第9条 前条の通知を受けた者は、市長が指示する方法により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第6条関係)

補助対象経費を児童数で除して得た額

補助単価

500円未満

0円

500円以上1,000円未満

50円

1,000円以上1,250円未満

150円

1,250円以上1,500円未満

200円

1,500円以上1,750円未満

250円

1,750円以上2,000円未満

300円

2,000円以上

350円

画像

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小平市立小学校給食地場産農産物利用促進事業補助金交付要綱

平成22年3月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成22年3月1日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程