○小平市立小学校給食地場産農産物利用促進事業補助金交付要綱
平成22年3月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市立小学校(以下「小学校」という。)の学校給食において食材として使用する地場産農産物の購入に要する経費の一部に対して市が補助金を交付することにより、小学校の児童が地場産農産物を食すことができる機会を増やし、もって食育の推進及び市内の農業の振興を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「地場産農産物」とは、市内の農家が市内の農地で栽培した農産物及び原材料の重量に占める当該農産物の重量の割合が50パーセント以上である加工食品をいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金は、小学校の学校給食の会計責任者(以下「給食会計責任者」という。)に対して交付する。
(補助対象経費)
第5条 この補助金は、令和5年1月分から令和7年12月分までの小学校の学校給食において食材として使用する地場産農産物の購入に要する経費に対して交付する。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、前年度の3学期から現年度の2学期までの購入分について、学期ごとに市長が別に定める日までに、地場産農産物を購入したことを証する書類を添付して、小平市小学校給食地場産農産物利用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。
(補助金の請求及び受領)
第9条 前条の通知を受けた者は、市長が指示する方法により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
補助対象経費を児童数で除して得た額 | 補助単価 |
500円未満 | 0円 |
500円以上1,000円未満 | 50円 |
1,000円以上1,250円未満 | 150円 |
1,250円以上1,500円未満 | 200円 |
1,500円以上1,750円未満 | 250円 |
1,750円以上2,000円未満 | 300円 |
2,000円以上 | 350円 |