○小平市後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都後期高齢者医療広域連合と小平市との間における葬祭費の事務委託に関する規約(平成22年3月24日議決)に基づき、小平市が受託した後期高齢者医療に係る葬祭費(以下「葬祭費」という。)の支給事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 葬祭費の支給の対象となる者は、小平市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第4号)第3条に規定する被保険者が死亡した場合に当該被保険者の葬祭を行う者とする。ただし、当該葬祭を行う者が医療保険各法その他の法令等に基づきこれに相当する給付を受けることができる場合は、この限りでない。

(支給額)

第3条 葬祭費の支給額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2に規定する額とする。

(支給の申請)

第4条 葬祭費の支給を受けようとする者は、小平市後期高齢者医療葬祭費支給申請書兼請求書(別記様式第1号)に葬祭に係る領収証、その者が当該葬祭を行ったことを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、葬祭費の支給の可否を決定し、葬祭費を支給すると決定したときは小平市後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(別記様式第2号)により、葬祭費を支給しないと決定したときは小平市後期高齢者医療葬祭費支給申請却下通知書(別記様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(支給の決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により葬祭費の支給の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認められるときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、既に葬祭費が支給されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、葬祭費の支給に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

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小平市後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱

平成22年4月1日 事務執行規程

(令和3年3月31日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 事務執行規程
平成25年5月28日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成28年10月1日 事務執行規程
令和3年3月31日 事務執行規程