○小平市重度身体障害者救急代理通報システム事業運営要綱

平成22年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者救急代理通報システム事業を運営することにより、緊急事態における重度身体障害者の不安の解消及び生活の安全の確保を図り、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度身体障害者救急代理通報システム」(以下「救急代理通報システム」という。)とは、一人暮らし等の重度身体障害者が家庭内で病気、事故その他の緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて民間受信センターに通報することにより、関係機関又は専門の現場派遣員による速やかな援助を得て当該重度身体障害者の救護等を行う制度をいう。

2 この要綱において「民間受信センター」とは、代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年東京消防庁告示第18号)第2条第3号に規定する救急代理通報に係る認定を受けている者のうち、市長から重度身体障害者救急代理通報システム事業に係る委託を受けたもの(以下「事業者」という。)が、当該事業に係る業務を行う施設をいう。

(利用対象者)

第3条 救急代理通報システムを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する18歳以上の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別が1級又は2級のもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 救急代理通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小平市重度身体障害者救急代理通報システム利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請書に当該申請者に係る課税の状況等を確認することができる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類により証明すべき事実を当該申請者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、申請者の生活の状況等を調査の上、利用の適否を決定し、小平市重度身体障害者救急代理通報システム利用決定通知書(別記様式第2号)又は小平市重度身体障害者救急代理通報システム利用却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(機器の設置)

第6条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、次に掲げる救急代理通報システムに要する機器(以下「機器」という。)を貸与するものとする。

(1) 無線発報器(ペンダント型等)

(2) 専用通報機(無線受信機及び有線発報器)

(3) 火災感知器

(費用負担)

第7条 利用者は、機器の利用に要する費用の10分の1に相当する額を負担するものとする。ただし、市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その負担すべき費用の額を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属するとき。

(2) 市民税非課税世帯に属するとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用者が負担する額(以下「利用者負担額」という。)に変更が生じたと認めるときは、利用者負担額の変更を決定し、小平市重度身体障害者救急代理通報システム利用者負担額変更通知書(別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により利用者が負担する費用は、事業者に対して支払うものとする。

(機器の管理等)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、故意又は過失により機器を破損し、又は紛失したときは、直ちに市長にその旨を申し出た上、その損害相当額を賠償しなければならない。

4 利用者は、機器の保守点検に協力しなければならない。

(届出事項)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小平市重度身体障害者救急代理通報システム変更届(別記様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 救急代理通報システムの利用を必要としなくなったとき。

(5) その他申請の内容及び生活の状況等に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業者に登録の変更又は抹消を依頼するものとする。

(機器の返還)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者から機器を返還させるものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 救急代理通報システムの利用を必要としなくなったとき。

(事業者の業務)

第11条 事業者は、利用者に対し次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緊急事態の発生に伴う発報を受信すること。

(2) 前号の発報を受信したときは、利用者の状況を確認の上、その内容により119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに現場に派遣して、救急隊等の指示に従った対応措置等を行うこと。

(3) 緊急時以外において利用者の生活に関する簡易な相談を行うこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が委託する業務

(関係機関との連携)

第12条 市長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て重度身体障害者救急代理通報システム事業の円滑な推進を図るものとする。

(他の施策との関係)

第13条 利用者は、小平市重度身体障害者等救急直接通報システム事業運営要綱(平成5年7月1日制定)に基づく小平市重度身体障害者等救急直接通報システム事業を同時に利用することはできない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか重度身体障害者救急代理通報システム事業の運営に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市重度身体障害者救急代理通報システム事業運営要綱

平成22年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)