○小平市成人歯科健康診査等実施要綱

平成22年4月12日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が成人歯科健康診査及び妊婦歯科健康診査(以下「診査等」という。)を円滑に実施するために必要な事項を定め、もって市民の健康の増進を図ることを目的とする。

(診査等の方法)

第2条 市は、その指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において診査等を実施するものとする。

(委託)

第3条 市は、公益社団法人東京都小平市歯科医師会に委託して診査等を実施するものとする。

(対象者)

第4条 診査等の対象となる者は、診査等を受けようとする日において市の住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者で、次の各号に掲げる診査等の区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) 成人歯科健康診査 当該診査を受けようとする日の属する年度の末日において20歳以上である者

(2) 妊婦歯科健康診査 当該診査を受けようとする日において妊婦である者

(診査等の内容)

第5条 診査等の内容は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる口くう内の状態の検査

 くう清掃の状態

 歯及び歯周組織の状態

 欠損補てつの部位及び状態

 歯列咬合、顎関節及び口くう粘膜の状態

 その他口くう領域の状態

(2) 前号の検査の結果に基づく適切な指導

(受診回数)

第6条 診査等を受診することができる回数は、次の各号に掲げる診査等の区分に応じ当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 成人歯科健康診査 1年度につき1回

(2) 妊婦歯科健康診査 1回の妊娠につき1回

(受診手続)

第7条 診査等を受けようとする者は、次の各号に掲げる診査等の区分に応じ当該各号に定める手続を行わなければならない。

(1) 成人歯科健康診査 あらかじめ市長に成人歯科健康診査の受診を申し込み、市長から小平市成人歯科健診票の交付を受け、当該小平市成人歯科健診票及び健康保険証を指定医療機関に持参すること。

(2) 妊婦歯科健康診査 次条の規定により交付を受けた小平市妊婦歯科健康診査受診券、母子健康手帳及び健康保険証を指定医療機関に持参の上当該指定医療機関に備え付けてある小平市妊婦歯科健診票に必要な事項を記入すること。

(小平市妊婦歯科健康診査受診券の交付)

第8条 小平市妊婦歯科健康診査受診券の交付は、母子健康手帳の交付と併せて行うものとする。ただし、他の区市町村に妊娠の届出を行った者にあっては、市長に申請し、小平市妊婦歯科健康診査受診券の交付を受けなければならない。

(費用負担)

第9条 診査等に要する費用は、市の負担とする。

(市民への周知)

第10条 市長は、診査等の実施について小平市報、小平市ホームページ等により市民へ周知を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、診査等の実施に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市成人歯科健康診査等実施要綱

平成22年4月12日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年4月12日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成25年10月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程