○小平市災害発生時の緊急初動態勢に関する要領

平成22年6月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市の区域内(以下「市内」という。)において地震等による災害が発生した時(以下「災害発生時」という。)に、小平市災害対策本部条例(昭和38年条例第20号)に基づく小平市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)が設置され災害応急対策の円滑な遂行が確保されるまでの間、災害緊急対策を行う緊急初動態勢に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災対策地区 各初動地区隊が情報収集、連絡その他の災害緊急対策に関することを行う区域をいう。

(2) 防災連絡所 小学校、中学校及び小平元気村おがわ東に設置される防災対策地区内の応急活動の拠点をいう。

(3) 初動本部 災害発生時に小平市庁舎に設置される応急活動を行う組織をいう。

(4) 初動地区隊 災害発生時に防災連絡所に設置される応急活動を行う組織をいう。

(5) 初動本部員 初動本部に所属する職員をいう。

(6) 初動地区隊員 初動地区隊に所属する職員をいう。

(組織及び業務)

第3条 緊急初動態勢に係る組織、出動場所、防災対策地区及び業務内容は、別表に定めるところによる。

2 初動本部に初動本部長を置き、総務部危機管理担当部長をもって充てる。

3 初動本部長は、緊急初動態勢の業務を総括し、初動本部員及び初動地区隊員(以下「緊急初動要員」という。)を指揮する。

4 総務部防災危機管理課長は、総務部危機管理担当部長に事故があるときは、初動本部長の職務を代理する。

5 総務部危機管理担当部長及び総務部防災危機管理課長ともに事故があるときは、総務部危機管理担当部長があらかじめ指名する職員が、初動本部長の職務を代理する。

(緊急初動要員の指名)

第4条 市長は、市内及び小平市の近隣に居住する職員のうちから緊急初動要員を指名する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員のうちから緊急初動要員を指名することができる。

3 市長は、緊急初動要員の指名の際に出動場所を指定する。

4 市長は、緊急初動要員から市役所隊並びに各初動地区隊の隊長及び副隊長を指名する。

5 緊急初動要員として指名された者は、病気、転居等により緊急初動要員として活動することが困難になったときは、遅滞なく市長にその旨の届出をしなければならない。

6 市長は、前項の届出をした者が緊急初動要員として適さないと認めるときは、緊急初動要員の任を解くものとする。

(緊急初動要員の出動)

第5条 緊急初動要員は、市内において次の各号のいずれかの事態が発生したときは、速やかに指定された出動場所に出動しなければならない。

(1) 震度5強以上の地震が発生したとき。

(2) 震度5弱の地震が発生し、大きな被害が予想される場合において、市長が出動を命ずるとき。

(3) その他災害発生により緊急初動態勢が必要とされる場合において、市長が出動を命ずるとき。

2 緊急初動要員は、特別の事情により出動できないときは、速やかに初動本部及び初動地区隊の隊長(以下「隊長」という。)に連絡しなければならない。

(初動地区隊員の責務)

第6条 隊長は、初動本部長の命を受け、初動地区隊の分担業務をつかさどり、所属の初動地区隊員を指揮する。

2 初動地区隊の副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 初動地区隊員は、隊長の命を受け、迅速かつ適正に初動地区隊の業務を遂行しなければならない。

(災害対策本部の設置後の事務)

第7条 緊急初動要員は、災害対策本部が設置されたときは、災害対策本部の災対調整部本部班の事務に従事することができる。

(緊急初動要員の訓練等)

第8条 緊急初動要員は、災害の発生に備え、市が行う訓練等に参加し、平常時から自己の分担業務の修得に努めなければならない。

(緊急初動要員の任期)

第9条 緊急初動要員の任期は5年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の緊急初動要員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(庶務)

第10条 災害発生時の緊急初動態勢に関する庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、災害発生時の緊急初動態勢に関し必要な事項は、総務部危機管理担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織名

出動場所

防災対策地区

業務内容

初動本部

小平市庁舎


1 緊急初動態勢の庶務に関すること。

2 東京都及び防災関係機関との連絡に関すること。

3 初動地区隊との連絡に関すること。

4 初動地区隊への指揮に関すること。

5 災害対策本部設置の準備に関すること。

6 その他災害緊急対策に関すること。




市役所隊

第一小学校初動地区隊

小平第一小学校

小川町1丁目の一部(元中宿通り以東かつ青梅街道以南)、たかの台の一部(元中宿通り以東)、津田町1丁目、上水新町3丁目

1 防災連絡所の設置に関すること。

2 担当防災対策地区内の情報収集及び連絡に関すること。

3 その他担当防災対策地区内の災害緊急対策に関すること。

第二小学校初動地区隊

小平第二小学校

学園東町の一部(あかしあ通り以東)、学園東町3丁目、仲町の一部(あかしあ通り以東)、天神町1丁目、同4丁目の一部(新小金井街道以西)

第三小学校初動地区隊

小平第三小学校

喜平町1丁目の一部(あかしあ通り以東)、回田町の一部(回田本通り以南の区域及び回田本通り以北かつ新小金井街道以東の区域)、御幸町の一部(小金井カントリークラブを除く。)

第四小学校初動地区隊

小平第四小学校

上水本町1丁目、同2丁目、津田町2丁目、同3丁目、学園西町1丁目の一部(小平第四小学校)

第五小学校初動地区隊

小平第五小学校

花小金井1丁目の一部(31~50番を除く。)、同5丁目、同6丁目の一部(野中通り以東)、同8丁目の一部(武蔵公園通り以東)

第六小学校初動地区隊

小平第六小学校

小川町2丁目の一部(青梅街道以北かつ西武多摩湖線以西)、小川東町3丁目の一部(株式会社ブリヂストン東京工場・技術センターを除く。)、同5丁目

第七小学校初動地区隊

小平第七小学校

美園町1丁目、同2丁目、同3丁目、大沼町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目の一部(新小金井街道以西)、同7丁目

第八小学校初動地区隊

小平第八小学校

鈴木町1丁目の一部(新小金井街道以東かつ鈴木街道以南の区域で鈴木小学校を除く。)、同2丁目の一部(鈴木街道以南)、御幸町の一部(小金井カントリークラブ)

第九小学校初動地区隊

小平第九小学校

喜平町3丁目の一部(3番を除く。)、鈴木町1丁目の一部(鈴木街道以北かつ新小金井街道以西)

第十小学校初動地区隊

小平第十小学校

上水本町3丁目、同4丁目、同5丁目、同6丁目

第十一小学校初動地区隊

小平第十一小学校

花小金井2丁目、同3丁目、同4丁目

第十二小学校初動地区隊

小平第十二小学校

小川町1丁目の一部(立川通り以南かつ大けやき道以西)、上水新町1丁目

第十三小学校初動地区隊

小平第十三小学校

栄町2丁目、同3丁目、小川西町1丁目、同2丁目、同3丁目の一部(富士見通り以西)、同5丁目

第十四小学校初動地区隊

小平第十四小学校

小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以東かつ青梅街道以北)、小川東町、仲町の一部(青梅街道以北かつあかしあ通り以西)

第十五小学校初動地区隊

小平第十五小学校

小川町2丁目の一部(青梅街道以南かつ西武多摩湖線以西)、学園西町1丁目の一部(四小東通り以西で小平第四小学校を除く。)、同2丁目の一部(学園中央通り以北の区域及び学園中央通り以南かつ四小東通り以西の区域)、同3丁目

元気村初動地区隊

小平元気村おがわ東

小川西町3丁目の一部(富士見通り以東)、小川東町1丁目の一部(中宿通り以北)、同2丁目、同3丁目の一部(株式会社ブリヂストン東京工場・技術センター)、同4丁目

花小金井小学校初動地区隊

花小金井小学校

花小金井1丁目の一部(31~50番)、花小金井南町3丁目

鈴木小学校初動地区隊

鈴木小学校

喜平町3丁目の一部(3番)、回田町の一部(回田本通り以北かつ新小金井街道以西)、鈴木町1丁目の一部(鈴木街道以南かつ新小金井街道以西の区域及び鈴木小学校)

学園東小学校初動地区隊

学園東小学校

学園東町1丁目の一部(19番~24番を除く。)、同2丁目

上宿小学校初動地区隊

上宿小学校

中島町、栄町1丁目、小川町1丁目の一部(立川通り及び青梅街道以北で十三小通り以西)

第一中学校初動地区隊

小平第一中学校

小川町2丁目の一部(西武多摩湖線以東かつ青梅街道以南)、仲町の一部(青梅街道以南かつあかしあ通り以西)、学園東町の一部(あかしあ通り以西)、学園東町1丁目の一部(19番~24番)

第二中学校初動地区隊

小平第二中学校

小川町1丁目の一部(十三小通り以東かつ青梅街道以北)、小川西町4丁目、小川東町1丁目の一部(中宿通り以南)

第三中学校初動地区隊

小平第三中学校

鈴木町1丁目の一部(新小金井街道以東かつ鈴木街道以北)、同2丁目の一部(鈴木街道以北)、天神町4丁目の一部(新小金井街道以東)、花小金井6丁目の一部(野中通り以西)、同7丁目

第四中学校初動地区隊

小平第四中学校

学園西町1丁目の一部(四小通り以東)、同2丁目の一部(学園中央通り以南)、喜平町1丁目の一部(あかしあ通り以西)、同2丁目

第五中学校初動地区隊

小平第五中学校

小川町1丁目の一部(青梅街道以南、大けやき道以東かつ元中宿通り以西)、たかの台の一部(元中宿通り以西)、上水新町2丁目

第六中学校初動地区隊

小平第六中学校

天神町2丁目、同3丁目、大沼町4丁目の一部(新小金井街道以東)、同5丁目、同6丁目、花小金井8丁目の一部(武蔵公園通り以西)

上水中学校初動地区隊

上水中学校

上水南町1丁目、同2丁目、同3丁目、同4丁目

花小金井南中学校初動地区隊

花小金井南中学校

花小金井南町1丁目、同2丁目

小平市災害発生時の緊急初動態勢に関する要領

平成22年6月1日 事務執行規程

(平成28年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
平成22年6月1日 事務執行規程
平成25年10月28日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程