○小平市行政サービス民間提案制度実施要綱

平成22年6月2日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、行政サービス民間提案制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、行政サービスの効率性及び質の向上を目指し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間事業者等」とは、民間事業者、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人等をいう。

2 この要綱において「行政サービス民間提案制度」とは、第4条に規定する事業の委託化等の検討を行うため、民間事業者等の創意工夫を生かした提案を募ることをいう。

(対象者)

第3条 行政サービス民間提案制度の対象となる者は、第6条の規定により提案した事業を的確に遂行することができる意志及び能力を有する民間事業者等とする。

(対象事業)

第4条 行政サービス民間提案制度の対象となる事業は、小平市が行政評価に関する事務を行うに当たり作成する事務事業評価票に掲げる事業のうち実施の形態が直営であるもの(次に掲げる事業を除く。)とする。

(1) 既に廃止した事業又は廃止が決定している事業

(2) 小平市行財政再構築プラン(平成19年3月策定)に定める小平市改革推進プログラムにおける行政サービスの提供主体の見直し等において検討が進められている事業

(3) その他市長が行政サービス民間提案制度の対象とならないと認める事業

(提案の募集)

第5条 次条の提案の募集は、公募により行うものとする。

2 市長は、前項の公募に当たり、公募の期間、提案することができる民間事業者等及び事業の範囲、提案の方法、選考審査の仕組み及び基準その他公募に必要な事項を記載した小平市行政サービス民間提案制度提案事業募集要項(以下「募集要項」という。)を別に定め、これを公表するものとする。

(提案の方法)

第6条 第4条に規定する事業について委託化等の提案をしようとする民間事業者等(以下「提案事業者」という。)は、募集要項に定める期日までに小平市行政サービス民間提案制度提案書(別記様式第1号)により市長に提案をしなければならない。

(事前調整)

第7条 提案事業者は、必要に応じて、当該提案に係る事業(以下「提案事業」という。)を実施する上での課題等について、募集要項に定める期日までに小平市行政サービス民間提案制度事前調整申出書(別記様式第2号)により市長に事前調整の申出をすることができる。

2 前項の申出があったときは、当該提案事業に係る担当課(以下「担当課」という。)は、当該提案事業を実施する上での課題等の解決を図るように努めるものとする。

3 企画政策部行政経営課は、第1項の事前調整に関し必要な支援を行うものとする。

(担当課による所見)

第8条 担当課は、提案事業を実施する上での課題等を別に定める所見書にまとめ、次条に規定する小平市行政サービス民間提案制度選考審査会に提出するものとする。

(選考審査)

第9条 市長は、提案事業を選考するため、小平市行政サービス民間提案制度選考審査会(以下「審査会」という。)を設置し、提案事業を審査させるものとする。

2 審査会は、採択すべき提案事業を決定し、及び当該採択すべき提案事業を委託させる場合の受託者の選定基準及び契約期間についての提言(以下「審査会の提言」という。)を行うものとする。

3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(提案事業の決定)

第10条 市長は、審査会の審査結果に基づき、採択する提案事業(以下「採択事業」という。)の決定を行い、当該決定及び審査会の提言を小平市行政サービス民間提案制度提案事業採択・不採択結果通知書(別記様式第3号)により当該決定に係る提案事業者に通知をするものとする。

(予算措置)

第11条 採択事業に係る予算は、担当課が計上するものとする。

(契約)

第12条 市長は、採択事業を委託する場合において、審査会の提言を尊重しながら、地方自治法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)その他の契約事務に関する法令等に基づき、受託者を選定し契約を締結するものとする。

(採択事業の管理)

第13条 市長は、前条の規定により契約を締結したときは、採択事業の実施及びその進行の管理を行うものとする。

(公表)

第14条 市長は、提案事業の概要及び採択事業の内容、実績、評価等について、公表するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、行政サービス民間提案制度の実施に関し必要な事項は、企画政策部行政経営担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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小平市行政サービス民間提案制度実施要綱

平成22年6月2日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)