○小平市ブルーベリーのブランド化に係るロゴマークの使用に関する要綱

平成22年8月9日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、ロゴマークの使用に関し必要な事項を定めることにより、ブルーベリー栽培発祥の地として、小平産のブルーベリーを広く消費者に周知し、もって小平産のブルーベリーのブランド化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ロゴマーク」とは、別図に定めるロゴマークをいう。

2 この要綱において「ブルーベリー商品」とは、小平産のブルーベリー及びその加工品(原料とするブルーベリーの100パーセントが小平産のブルーベリーであるものに限る。)をいう。

(使用することができるもの等)

第3条 ロゴマークを使用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 小平市(以下「市」という。)の区域内でブルーベリーを生産する事業者

(2) ブルーベリー商品の製造又は販売をする事業者

(3) 小平産のブルーベリーのブランド化を推進するもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるもののロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークを使用することができない。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認められるとき。

(3) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして利用するおそれがあると認められるとき。

(4) 市及びロゴマークを冒とくするおそれがあると認められるとき。

(5) その他市長がロゴマークの使用を不適当と認めるとき。

(使用することができる商品等)

第4条 ロゴマークを使用することができる商品等(以下「商品等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) ブルーベリー商品

(2) ブルーベリー商品をまとめて収容する容器等

(3) ブルーベリー商品又は市のPRのために作成するポスター、チラシ、パンフレット、名刺その他の資材

(4) その他市長がロゴマークの使用を適当と認めるもの

(ロゴマークの使用料)

第5条 ロゴマークの使用料は、無償とする。

(使用の申請)

第6条 ロゴマークの使用を希望するものは、小平市ブルーベリーのブランド化に係るロゴマーク使用許諾申請書(別記様式第1号)により市長に申請をしなければならない。

(使用の許諾)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合はその内容を審査し、適正と認めるときは使用を許諾し、小平市ブルーベリーのブランド化に係るロゴマーク使用許諾通知書(別記様式第2号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

2 市長は、前項の許諾に当たり、条件を付すことができる。

(遵守事項)

第8条 前条第1項の規定によりロゴマークの使用の許諾を受けたもの(以下この条において「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークのイメージを損なうような使用をしないこと。

(2) 使用を許諾した範囲を逸脱しないこと。

(3) 使用の許諾に当たり付した条件に従うこと。

(4) 第三者がロゴマークを侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに市長に通知すること。

(5) ロゴマークを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、使用者が全責任を負うこと。

(6) 市長から要請がある場合は、ロゴマークの使用の実態の報告又は商品等の提出を行うこと。

(庶務)

第9条 ロゴマークの使用に関する庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市ブルーベリーのブランド化に係るロゴマークの使用に関する要綱

平成22年8月9日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成22年8月9日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程