○小平市地区まちづくり助成金交付要綱
平成22年10月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市民等提案型まちづくり条例(平成22年条例第4号)第20条第1項の規定に基づき、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語)
第3条 この要綱において使用する用語は、小平市民等提案型まちづくり条例において使用する用語の例による。
(助成対象団体)
第4条 この助成金の対象となる団体は、地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等とする。
2 前項の規定にかかわらず、初めてこの助成金の交付を受けた年度から起算して2年度(市長が必要と認める場合は、2年度を限度としてこれを延長することができる。)を経過した地区まちづくり準備会及び初めてこの助成金の交付を受けた年度から起算して3年度(市長が必要と認める場合は、2年度を限度としてこれを延長することができる。)を経過した地区まちづくり協議会等については、この助成金の対象としない。
(助成対象経費)
第5条 この助成金の対象となる経費は、地区まちづくりを推進するために必要な経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 調査研究活動に要する経費
(2) 広報活動に要する経費
(3) 講演会等の実施に要する経費
(4) その他市長が必要と認める経費
(助成金の額)
第6条 この助成金の額は、前条に規定する経費に相当する額とし、20万円(地区まちづくり準備会にあっては5万円)を限度として毎年度予算の定める範囲内で交付する。
(助成金の請求)
第7条 規則第6条第1項の交付決定を受けた地区まちづくり準備会及び地区まちづくり協議会等は、助成金交付請求書により市長に助成金の交付の請求を行うものとする。
3 市長は、第1項の請求があったときは、助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、都市開発部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年6月5日から施行する。