○小平市都市農業経営パワーアップ事業費補助金交付要綱
平成22年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、東京都都市農業経営パワーアップ事業実施要綱(平成22年4月1日付21産労農振第1873号)に基づいて行う事業に対し、市が補助金を交付することにより、農業者の経営改善等に向けた取組を支援し、もって都市農業の経営力を強化することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 東京むさし農業協同組合
(2) 農業法人(農業者のみで構成する法人に限る。)
(3) 3戸以上の農家で構成する営農集団等
(4) 東京都都市農業経営パワーアップ事業実施要綱第6(5)に規定する特認経営体
(1) 小平市農業経営改善計画の認定手続等に関する要綱(平成19年6月27日制定)第5条第1項に規定する認定農業者その他の営農意欲の高い農業者であり、次条に規定する事業の実施により農業経営が向上する見込みがあること。
(2) 5年後を目標とした農業経営の計画を個々に作成していること。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、前条に規定する者が市内で行う農業経営を向上させるための事業であって市長が認定するものとする。
(交付申請)
第7条 規則第5条第1項の規定による交付申請に当たり、仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して当該申請をしなければならない。ただし、当該申請をするときに仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(中止又は廃止)
第8条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。
(事故報告等)
第9条 規則第10条第1項の規定による報告は、事故報告書により行うものとする。
(実施状況報告等)
第10条 補助事業者は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた日の属する年度の11月末日現在における補助事業の実施状況について、事業実施状況報告書により市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者に対し、前項に定めるもののほか、特に必要と認める書類等を提出させることができる。
(遂行命令等)
第11条 市長は、補助事業者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 規則第11条の規定による実績報告に当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して当該報告をしなければならない。
(是正のための措置)
第13条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助事業者は、規則第12条の規定による通知を受けたときは、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第16条 市長は、規則第14条の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者が、前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。
(関係書類帳簿の整理保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(事業成果の報告)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了後5年間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年8月12日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
施設整備 | 農業経営を向上するための施設等の整備に要する経費(次に掲げるものは例示とする。) 1 生産力・効率向上施設 2 流通販売促進施設 3 体験ふれあい交流施設 4 省エネルギー環境配慮施設 | 4分の3以内 |
生産基盤整備 | 施設整備と一体的に行う必要がある生産基盤の整備に要する経費(次に掲げるものは例示とする。) 1 耕土改良工 2 土留工 3 耕作道整備工 4 用排水施設整備工 5 防災用水整備工 | |
支援活動費 | 1 PR用パンフレット作成費 2 アンテナショップ設置費 3 消費者啓発活動 4 その他市長が特に必要と認める経費 |
備考
1 補助対象経費の下限は500万円とし、上限は1億円とする。
2 支援活動費は、総事業費の10分の1以内とする(上限3,000千円)。