○小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付要綱

平成23年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所している児童の保護者に対して補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 次に掲げる施設をいう。

 民間事業者又は個人が設置する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得ていない保育所で、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に定める要件を満たし、東京都知事が認証したもの

 小平市認定家庭福祉員制度運営要綱(昭和59年12月28日制定)第6条の規定による市長の認定を受け、保育契約を締結した者が保育を行う施設(以下「認定家庭福祉員保育施設」という。)

 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成22年8月2日22福保子保第910号)第3の2に規定する定期利用保育事業を実施する施設(以下「定期利用保育施設」という。)

(2) 児童 毎月初日において、小平市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者その他市長が認める者のうち、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。

(3) ひとり親世帯等 保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する世帯をいう。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下この号において「要保護者」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。) 

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金の受給者(在宅の者に限る。)

 その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(4) 保護者と生計を一にする兄・姉等 保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。

 保護者が現に監護する未成年者

 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者

 保護者又はその配偶者の直系卑属(及びに該当する者を除く。)

(5) 保育料 次に掲げる費用を除き、認可外保育施設が保護者から徴収する保育料

 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用

 保育に係る行事への参加に要する費用

 食事の提供に要する費用

 認可外保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

 その他市長が、保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認めるもの

(6) 所得割課税額 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額(課税された地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第5条の6第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。)の額(月の初日において認可外保育施設に入所している児童を同一の世帯に有する保護者が市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により指定都市の区域内に住所を有した者とみなされる者を含む。)であるときは、その者を小平市の区域内に住所を有する者とみなして算定した額とする。)をいい、世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、それぞれの所得割課税の額の合計額とする。

(補助対象者)

第4条 この補助金は、次に掲げる者に対して交付する。

(1) 月の初日において認可外保育施設(認定家庭福祉員保育施設を除く。)に入所している児童を同一の世帯に有する保護者で次に掲げる要件のからまでのいずれも満たし、かつ、又はのいずれかを満たすもの

 当該児童に係る保育について、当該認可外保育施設と週4日以上又は月120時間以上(定期利用保育施設にあっては1日4時間を超える時間)の利用を内容とする月ぎめ契約又は年度契約を締結していること。

 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。

 当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められること。

 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(別表第1及び別表第2において「3歳未満児」という。)の保護者のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けていない者

 満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童(別表第1において「3歳以上児」という。)の保護者のうち、子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づく施設等利用費の支給を受けている者であって、当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は当該児童のほかに保護者と生計を一にする兄、姉等を2人以上同一の世帯に有する世帯のもの

(2) 月の初日において認可外保育施設(認定家庭福祉員保育施設に限る。)に入所している児童を同一の世帯に有する保護者で次に掲げる要件の又はのいずれかを満たし、かつ、からまでのいずれも満たすもの

 当該児童のほかに、保護者と生計を一にする兄・姉等を同一の世帯に有すること。

 所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等であること。

 当該児童に係る保育料を滞納していないこと。

 当該児童について、就労、介護、看護、就学、疾病、障害、児童の両親の不存在等の理由により保育を必要としていると認められること。

 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない者

(補助金の額)

第5条 前条第1号に掲げる者に係るこの補助金の額は、認可外保育施設(認定家庭福祉員保育施設を除く。)に入所している児童1人につき、予算の範囲内で別表第1に掲げる世帯の所得状況の区分に応じて同表に定める額と保護者が実際に負担した当該児童に係る保育料とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の場合において、所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等については、保護者と生計を一にする兄・姉等の最年長者から数えて、第1子を第2子と、第2子以降を第3子以降とみなし、予算の範囲内で別表第1に定める額と保護者が実際に負担した同項に規定する児童に係る保育料の額とを比較して少ない方の額を補助する。

3 前項に規定する児童の順位は、同順位の児童が2人以上いるときは、出生した順序とする。

第6条 第4条第2号アに掲げる者に係るこの補助金の額は、認可外保育施設(認定家庭福祉員保育施設に限る。)に入所している児童1人につき、予算の範囲内で別表第2に定める額と保護者が実際に負担した当該児童に係る保育料の額とを比較して少ない方の額とする。

2 第4条第2号イに掲げる者に係るこの補助金の額は、保護者と生計を一にする兄・姉等の最年長者から数えて、第1子を第2子と、第2子以降を第3子以降とみなし、認可外保育施設(認定家庭福祉員保育施設に限る。)に入所している児童1人につき、予算の範囲内で別表第2に定める額と保護者が実際に負担した当該児童に係る保育料の額とを比較して少ない方の額とする。

3 前条第3項の規定は、前項に規定する児童の順位について準用する。

第7条 第4条第1号及び第2号のいずれにも該当する者に係るこの補助金の額は、第5条及び前条の規定により算出した補助金の額の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、対象年度中に、交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 規則第5条第1項の交付申請書には、認可外保育施設に入所している児童に係る市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた保護者は、交付請求書により市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金手続の委任)

第11条 申請者は、補助金の交付の申請及び請求に関する手続を認可外保育施設の園長、施設長又は認定家庭福祉員(以下「園長等」という。)に委任することができる。

2 前3条の規定は、前項の規定により手続が委任された場合について準用する。この場合において、前条第1項の規定中「保護者」とあるのは、「園長等」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により委任を受けた園長等が、補助金の交付申請を行うときは、前項の規定において準用する第8条第1項の交付申請書に申請者の調書兼委任状を添付しなければならない。

(書類の様式)

第12条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第8条第1項の交付申請書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 第9条の交付決定通知書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付決定通知書(別記様式第2号)

(3) 第9条の不交付決定通知書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金不交付決定通知書(別記様式第2号の2)

(4) 第10条第1項の交付請求書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付請求書兼口座振替依頼書(別記様式第3号)

(5) 第11条第2項において準用する第8条第1項の交付申請書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付申請書(別記様式第4号)

(6) 第11条第2項において準用する第9条の交付決定通知書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付決定通知書(別記様式第4号の2)

(7) 第11条第2項において準用する第10条第1項の交付請求書 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付請求書(別記様式第5号)

(8) 第11条第3項の調書兼委任状 小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金調書兼委任状(別記様式第6号)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年11月16日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けていない児童

歳児

世帯の所得状況

(所得割課税額)

補助金額上限(月額)

第1子

第2子

第3子以降

3歳未満児

非課税世帯

33,000円

40,000円

42,000円

年額77,101円未満の世帯

24,500円

35,000円

42,000円

年額77,101円以上119,000円未満の世帯

18,000円

28,500円

42,000円

年額119,000円以上163,000円未満の世帯

12,500円

23,000円

42,000円

年額163,000円以上215,000円未満の世帯

5,000円

15,500円

42,000円

年額215,000円以上の世帯

1,000円

11,500円

42,000円

2 子ども・子育て支援法第30条の11に基づく施設等利用費の支給を受けている児童

歳児

世帯状況

補助金額上限(月額)

第1子

第2子

第3子以降

3歳以上児

市町村民税非課税世帯・生活保護世帯

3,000円

3,000円

3,000円

上記を除く全世帯



3,000円

備考

1 第1子、第2子及び第3子以降とは、保護者が生計を一に看護する子どものうち最年長者から数えた順位という。

2 「生活保護世帯」とは、生活保護法第11条第1項に規定する保護を現に受けている世帯をいう。

3 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の受給者である場合は、地方税法第295条第1項第2号及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親であるとみなして算定した市町村民税の額を当該保護者の属する世帯の所得状況とみなしてこの表の規定を適用する。

別表第2(第6条関係)

歳児

補助金額上限(月額)

第1子

第2子

第3子以降

3歳未満児


10,500円

42,000円

備考 第1子、第2子及び第3子以降とは、保護者が生計を一に看護する子どものうち最年長者から数えた順位をいう。

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小平市認可外保育施設入所児童の保護者に対する補助金交付要綱

平成23年4月1日 事務執行規程

(令和3年11月16日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年4月1日 事務執行規程
平成24年6月7日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成25年8月2日 事務執行規程
平成26年3月17日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年2月17日 事務執行規程
平成29年3月9日 事務執行規程
平成29年12月21日 事務執行規程
平成30年6月18日 事務執行規程
平成30年10月25日 事務執行規程
令和3年11月16日 事務執行規程