○小平市受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業実施要綱

平成23年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業を実施することにより、学習塾、各種受験対策講座、通信講座及び補修教室の受講費用並びに高等学校、大学等の受験費用を負担することが困難な低所得世帯への貸付けを促進し、及び低所得世帯のこどもを支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 市は、前条に規定する目的を達成するため、受験生チャレンジ支援貸付事業(東京都受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱(平成23年2月24日付22福保生生第771号)、東京都受験生チャレンジ支援貸付事業償還免除要領(平成23年2月24日付22福保生生第771号)、東京都受験生チャレンジ支援貸付事業の要件確認に係る事務処理要領(平成23年2月24日付22福保生生第771号)等に基づき実施される事業をいう。)に係る申請手続を支援するものとする。

(事業の委託)

第3条 市は、受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業を適切な団体等に委託して実施することができる。

(事業の報告等)

第4条 市は、受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業の実施状況について、当該事業の実施を受託した者(以下「受託法人」という。)に対し、定期的な報告を求めるとともに、必要な場合は調査等を行うものとする。

2 受託法人は、市の求めに応じ、当該事業の実施状況について定期的に報告するとともに、調査に協力するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

小平市受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業実施要綱

平成23年4月1日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年4月1日 事務執行規程
令和7年4月1日 事務執行規程