○小平市地産地消推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、東京むさし農業協同組合(以下「組合」という。)が行う地産地消推進事業に対して市が補助金を交付することにより、地場産農産物の地産地消を推進し、もって市内の農業の振興を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「地産地消推進事業」とは、市内における地場産農産物の需要を喚起し、当該需要に応じた地場産農産物の円滑な供給を図るために組合が行う次に掲げる事業をいう。

(1) 農家から地場産農産物を調達し、学校給食等の食材として学校又は保育園に地場産農産物を運搬する事業

(2) 農家から地場産農産物を調達し、飲食業者その他の事業者に地場産農産物を運搬する事業

(3) 地場産農産物の需要の把握、農家との計画的な栽培についての調整及び地場産農産物の生産の拡大を行う事業

(4) 地産地消を推進するために必要な広報及び啓発に係る事業

2 この要綱において「地場産農産物」とは、市内の農家が市内の農地で栽培した農産物及び原材料の重量に占める当該農産物の割合が50パーセント以上である加工食品をいう。

(補助対象団体)

第4条 この補助金は、組合に対して交付する。

(補助対象経費)

第5条 この補助金は、地産地消推進事業を実施するために必要な経費のうち次に掲げるものに対して交付する。

(1) 地場産農産物を運搬する車両のリース料、修繕料、保険料その他当該車両の維持管理に要する経費

(2) 地場産農産物の運搬に要する燃料費

(3) 地場産農産物の運搬に要する人件費(車両を運転する者に係るものに限る。)

(4) 地場産農産物の運搬に要するコンテナ等の資材購入費

(5) 地場産農産物の保管に要する機器のリース料

(6) ポスター、チラシ等啓発品及び伝票の作成に要する経費

(7) その他地産地消を推進するために市長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第6条 この補助金の額は、前条各号に掲げる経費に相当する額(同条第1号に掲げる経費にあっては、当該経費の3分の2に相当する額)の合計額から農家が組合に支払う地場産農産物の配送料及び事務手数料に相当する額を差し引いた額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。

(補助の条件)

第7条 規則第6条第4項に規定する条件は、地場産農産物の運搬に当たり、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に基づき市長が別に定める事項を遵守することとする。

(書類の様式等)

第8条 次の表に掲げる書類の様式及び添付書類は、次に定めるところによる。

書類

様式

添付書類

規則第5条第1項の交付申請書

小平市地産地消推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(1) 事業計画書

(2) 第5条第1号に規定する経費の見積書

(3) 地場産農産物を運搬する車両を運転する者との雇用契約書等の写し

規則第11条の補助事業実績報告書

小平市地産地消推進事業補助金実績報告書(別記様式第2号)

(1) 第5条各号に掲げる経費に係る領収書等の写し

(2) 第6条に規定する地場産農産物の配送料を受領したことを証する書類の写し

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほかこの補助金の交付に関し必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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小平市地産地消推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成23年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成29年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程