○小平市小型放射線測定器貸出要綱

平成23年7月29日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市の区域内(第2条において「市内」という。)における空間放射線量を把握するため、小平市が保有する小型放射線測定器(以下「線量計」という。)の無償貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの対象者)

第2条 線量計の貸出しの対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する個人(18歳以上の者に限る。)

(2) 市内に事業所等を有する者

(3) 市内に存する次に掲げる施設及び団体の長

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校及び中学校

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

 に規定する施設のPTAその他これに類する団体

 小平市青少年対策地区委員会

 自治会及び町内会

(4) その他市長が適当と認める施設及び公共的団体

(貸出期間等)

第3条 線量計の貸出期間は、貸出しをした日限りとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 同一の者に対して線量計の貸出しをする回数は、1月につき1回に限るものとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

3 貸出しをする線量計の台数は、1回につき1台に限るものとする。

4 線量計の貸出し及び返納は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日には行わないものとする。

(申請等)

第4条 線量計の貸出しを受けようとする者は、線量計借用申請書(別記様式)により市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、貸出しを受けようとする日の属する月の前月の初日から貸出しを受けようとする日までとする。

3 第1項の申請は、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他当該申請を行う者が本人又はその代理人であることを証明するものであると市長が認める書類を提示して行わなければならない。

4 市長は、第1項の申請の内容を審査し、適当と認めるときは、線量計の貸出しをするものとする。

(目的外使用の禁止等)

第5条 前条第4項の規定により線量計の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)は、当該貸出しに係る線量計借用申請書に記載した使用目的以外の目的に線量計を使用してはならない。

2 使用者は、線量計に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の責任)

第6条 使用者は、線量計の使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

2 貸出期間中の線量計の維持管理は、使用者の責任において行わなければならない。

3 使用者は、線量計を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(線量計の返納)

第7条 使用者は、線量計の使用を終了したときは、速やかに当該線量計を返納し、市長の検査を受けなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和5年3月8日から施行する。

画像

小平市小型放射線測定器貸出要綱

平成23年7月29日 事務執行規程

(令和5年3月8日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成23年7月29日 事務執行規程
平成23年11月16日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
令和3年7月5日 事務執行規程
令和5年3月8日 事務執行規程