○小平市介護予防見守りボランティア事業実施要綱

平成23年9月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第1号に規定する事業として小平市(以下「市」という。)が介護予防見守りボランティア事業を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を継続できるよう支援するとともに、見守りボランティアとして活動する高齢者の介護予防を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守り」とは、次項に規定する見守りボランティアがその日常生活の範囲内で、次条に規定する見守りの対象者(以下「対象者」という。)の様子に注意を払うことをいう。

2 この要綱において「見守りボランティア」とは、市の区域内に住所を有する地域における見守りを行う意思がある者で、第6条第2項の登録を受けたものをいう。

(対象者)

第3条 対象者は、市の区域内に住所又は居所を有する高齢者のうち見守りが必要と認められるものとする。

(見守りボランティアの活動)

第4条 見守りボランティアは、次に掲げる活動(以下「見守りボランティア活動」という。)を行うものとする。

(1) 対象者に次に掲げる内容の見守りを行い、異変を感じた場合には速やかに小平市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に当該異変の状況及び見守りにより把握した範囲内の対象者に関する情報を通報すること。

 対象者の居宅の雨戸等の開閉が長期間にわたって行われていないことの確認

 対象者の居宅に郵便物等が滞留していないことの確認

 外出時等における対象者への声かけ(対象者が見守りボランティアと知人である場合に限る。)

 その他対象者の安否に関し必要と認められる見守り

(2) 見守りボランティア相互の交流会に参加し、見守りに係る情報の交換及び報告を行うこと。

(3) 見守りに関する研修に参加し、見守りを行う上で必要な知識を習得すること。

(4) 小平市高齢者見守り事業実施要綱(平成20年4月1日制定)第3条第3号に規定する見守りを実施すること。

(見守りボランティアの遵守事項)

第5条 見守りボランティアは、前条第1号に規定する活動を行うに当たっては、対象者の信条、生活様式等を尊重し、及びプライバシーの保護に留意して実施するものとし、次に掲げる行為は行ってはならない。

(1) 特定の政党への投票の依頼

(2) 宗教の入信の勧誘

(3) 売買等の営業を目的とした活動

(4) 見守りボランティア活動に必要な限度を超える情報の収集

(5) 対象者、近隣住民等に対する立入調査

2 見守りボランティアは、見守りを行うときは、小平市介護予防見守りボランティア登録証(以下「登録証」という。)を携帯するものとする。

3 見守りボランティアは、見守りボランティア活動の実施に当たり知り得た個人情報の取扱いについて、小平市介護予防見守りボランティア登録申請書兼誓約書(別記様式第1号)に記載された個人情報の取扱いに関する遵守事項を遵守しなければならない。

(登録)

第6条 見守りボランティア活動をしようとする者は、見守りに関する研修を受講し、小平市介護予防見守りボランティア登録申請書兼誓約書により市長に申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請をした者を見守りボランティアとして登録をし、小平市介護予防見守りボランティア登録通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知し、登録証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請をした者が前条に規定する見守りボランティアの遵守事項を遵守せず、対象者の権利利益を侵害するおそれがあると明らかに認められるときは、前項の登録をしないことができる。

(登録内容の変更)

第7条 見守りボランティアは、前条第2項の登録の内容に変更があったときは、小平市介護予防見守りボランティア登録内容変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の辞退)

第8条 見守りボランティアは、第6条第2項の登録を辞退するときは、小平市介護予防見守りボランティア辞退届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、見守りボランティアが次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第2項の登録の抹消をすることができる。

(1) 前条の規定により、登録の辞退の届出があったとき。

(2) 第5条に規定する見守りボランティアの遵守事項に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の抹消を行ったときは、小平市介護予防見守りボランティア登録抹消通知書(別記様式第5号)により当該抹消に係る見守りボランティアに通知し、当該見守りボランティアに交付した登録証の返還を求めるものとする。

(謝礼等の不支給)

第10条 市長は、見守りボランティア活動に対する謝礼の支給は、行わない。

(委託)

第11条 市長は、事業の一部を社会福祉法人小平市社会福祉協議会(以下この条において「社会福祉協議会」という。)及び地域包括支援センターに委託して実施するものとする。

2 市長は、社会福祉協議会に次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 見守りに関する研修の実施

(2) 見守りボランティアの登録及び管理

(3) 見守りボランティアからの相談、見守りボランティアに対する支援及び指導並びに見守りボランティアに関する苦情の対応

3 市長は、地域包括支援センターに次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 見守りボランティア活動の実績の把握

(2) 見守りボランティア相互の交流会の開催

4 社会福祉協議会及び地域包括支援センターは、委託を受けた業務の実施状況について、市長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第12条 市長は、対象者の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえて介護予防見守りボランティア事業を実施しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年9月12日から施行する。

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小平市介護予防見守りボランティア事業実施要綱

平成23年9月1日 事務執行規程

(令和5年9月12日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年9月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程
令和5年9月12日 事務執行規程