○小平市子ども手当事務取扱細則

平成23年

規則第28号

小平市子ども手当事務取扱細則(平成22年規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第4条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(別記様式第1号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第4条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、子ども手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第2号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第4条 市長は、省令第5条第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(別記様式第3号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第5条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第4号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第5条 市長は、省令第6条第1項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により当該届書に係る事実があると認めるときは子ども手当額改定(改定請求却下)通知書により当該届書の提出をした者に通知し、当該届書に係る事実がないと認めるときは当該届書の提出をした者にその旨を通知するとともに当該届書を返送するものとする。

2 市長は、省令第6条第2項の届書の提出を受けた場合は、当該届書の記載事項等により当該届書に係る事実があると認めるときは子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該届書の提出をした者に通知し、当該届出に係る事実がないと認めるときは当該届書の提出をした者にその旨を通知するとともに当該届書を返送するものとする。

3 市長は、省令第6条第1項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって一般受給者に係る子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書により当該一般受給者に通知するものとする。

4 市長は、省令第6条第2項の届書の提出がない場合であっても、公募等によって施設等受給者に係る子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、子ども手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者)により当該施設等受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長は、省令第9条第1項の届書の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(別記様式第5号)により当該届書の提出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第9条第2項の届書の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第6号)により当該届書の提出をした者に通知するものとする。

3 市長は、省令第9条第1項の届書の提出がない場合(省令第10条の規定により省令第9条の届出があったものとみなされる場合を含む。次項において同じ。)であっても、公簿等によって一般受給者に係る子ども手当の受給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該一般受給者に係る子ども手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により当該一般受給者に通知するものとする。

4 市長は、省令第9条第2項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって施設等受給者に係る子ども手当の受給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該施設等受給者に係る子ども手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知するものとする。

(未支払請求書の処理)

第7条 市長は、省令第11条第1項の請求書提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当の支給の可否を決定するとともに、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(別記様式第7号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。

2 市長は、省令第11条第2項の請求書提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当の支給の可否を決定するとともに、未支払子ども手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第8号)により当該請求書の提出をした者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第8条 省令第18条の申出書(以下この条において「寄附申出書」という。)の提出期限は、法第7条第4項に規定する支払期月(以下この条及び次条において「支払期月」という。)ごとにそれぞれ支払期月の前月の20日までとし、当該寄附申出書が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

2 市長は、寄附申出書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該寄附申出書が提出された日以後の支払期月ごとに当該寄附申出書の提出をした者に支払われる子ども手当の額のうち当該寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を当該寄附申出書の提出をした者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項の規定による寄附の受領をしたときは、子ども手当に係る寄附受領証明書(別記様式第9号)により寄附申出書の提出をした者に通知するものとする。

4 寄附申出書の内容の変更又は寄附の撤回の申出は、子ども手当寄附変更(撤回)申出書(別記様式第10号)により第2項の規定による寄附の受領の前までに行われるものとし、当該申出を受けた日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。

(支払)

第9条 子ども手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する小平市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前の休日を除く直近の日とする。

2 子ども手当の支払は、一般受給者及び施設等受給者(以下この項及び次項において「受給者」という。)の申請に基づく金融機関の口座へ、小平市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

3 市長は、子ども手当を支払った旨の通知は行わないものとし、当該通知を省略する旨を受給者に周知するものとする。

(支払の一時差止等)

第10条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止等通知書(別記様式第11号)により一般受給者に、子ども手当支払差止等通知書(施設等受給者用)(別記様式第12号)により施設等受給者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年12月6日・平成23年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の事務の取扱いについては、この規則による改正後の小平市子ども手当事務取扱細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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小平市子ども手当事務取扱細則

平成23年12月6日 規則第28号

(平成23年12月6日施行)