○小平市路外駐車場の届出等に関する規則

平成24年

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)及び駐車場法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第12号)に定めるもののほか、路外駐車場の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場施設等の概要の提出)

第2条 法第12条前段の規定による届出をしようとする者は、駐車場法施行規則第2条に定める届出書及び添付図面のほか、駐車場施設等の概要(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(管理規程届等の様式)

第3条 法第13条第1項の規定による届出は、路外駐車場管理規程届(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第13条第4項の規定による届出は、路外駐車場管理規程一部変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

(休止届等の様式)

第4条 法第14条の規定による届出は、路外駐車場の休止の場合にあっては路外駐車場休止届(別記様式第4号)により、廃止の場合にあっては路外駐車場廃止届(別記様式第5号)により、再開の場合にあっては路外駐車場再開届(別記様式第6号)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第5条 法第18条第2項に規定する身分証明書の様式は、路外駐車場立入検査員証(別記様式第7号)とする。

(是正命令書等の様式)

第6条 法第19条第1項前段に規定する是正命令は、是正命令書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 法第19条第1項後段に規定する供用停止命令は、供用停止命令書(別記様式第9号)により行うものとする。

(平成24年3月30日・平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号から別記様式第6号までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市路外駐車場の届出等に関する規則

平成24年3月30日 規則第11号

(令和4年3月31日施行)