○小平市契約からの暴力団排除措置要綱
平成24年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市(以下「市」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団の介入を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(2) 暴力団 小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号。次号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 条例第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5に規定する一般競争入札の参加者の資格並びに同令第167条の11に規定する指名競争入札の参加者の資格をいう。
(1) 暴力団員等である者又は暴力団員等が事業者の経営に実質的に関与している者
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力若しくは暴力団員等の利用等をしている者
(3) 暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持、運営等に協力し、又は関与している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると明らかに認められる者
(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約において、当該契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結した者
(6) 次条に規定する勧告措置を受けた日から1年以内に、再度勧告措置を受けた者
2 市長は、入札参加排除措置を行ったときは、当該入札参加排除措置を受けた者(以下「入札参加排除者」という。)に対し、入札参加排除措置決定通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。
(1) 第1項第1号に該当する者 入札参加排除措置があった日から24月
(勧告措置)
第4条 市長は、委員会の審議を経て、事業者に対し、前条第1項各号に該当する者を排除するのに必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。ただし、市長が必要と認めるときは、当該審議を経ないで勧告をすることができる。
(一般競争入札からの排除)
第6条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除者の一般競争入札への参加を認めないものとする。
2 市長は、一般競争入札への参加を認めた者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該一般競争入札への参加を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
4 市長は、第2項の規定により一般競争入札への参加を取り消したときは、電子調達サービスにより、当該一般競争入札への参加を取り消された者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 市長は、指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除者を指名しないものとする。
2 市長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 市長は、前項の規定により指名の取消しを行ったときは、電子調達サービスにより、当該指名を取り消された者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 市長は、やむを得ない場合を除き、入札参加排除者等を随意契約の相手方としないものとする。
(下請の禁止)
第9条 市長は、入札参加排除者等に市が締結する契約に関する業務の全部又は一部について下請(2以上ある下請を含む。以下この条において同じ。)を行わせてはならない。ただし、契約の目的及び内容から下請を行う必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第11条 市長は、契約者が入札参加排除措置を受けた場合及び第3条第1項各号に該当すると明らかに認められる場合に当該契約の解除ができるよう契約条項を整備するものとする。
(不当要求に対する措置)
第12条 市長は、契約者が当該契約の履行に当たって、暴力団員等又はその関係者から不当要求(当該契約の履行に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。)を受けたときは、当該契約者に対し、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導するものとする。
2 市長は、下請人が暴力団員等又はその関係者から不当要求を受けたときは、契約者に対し、その下請人に速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導することを求めるものとする。
3 市長は、契約者又はその下請人が不当要求を受け、当該契約の履行が遅延するおそれがある場合において、当該契約者又はその下請人が前2項の規定による報告、届出及び指導を適切に行ったと認められるときは、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講ずることができる。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、この要綱の規定の適用に当たっては、警察その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。
2 市長は、前項の連携を図るに当たり収集した個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、小平市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第18号)及び別に定める小平市が発注する契約からの暴力団排除に関する合意書に基づき適正な管理を行わなければならない。
(入札参加排除措置等の公表)
第14条 市長は、入札参加排除措置を行ったときは、入札参加排除者の商号又は名称、入札参加排除措置の理由及び入札参加排除措置の期間を公表するものとする。
2 市長は、入札参加排除措置の期間の変更をしたときは、当該変更の内容に応じて前項に規定する公表の内容を変更する。
3 市長は、入札参加排除措置を解除したときは、当該入札参加排除措置を解除した旨を公表するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、市が締結する契約からの暴力団排除措置に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。