○小平市中国残留邦人等地域生活支援事業実施要綱

平成24年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、永住帰国した中国残留邦人等に対して、個々の実情及びニーズを踏まえつつ、日本語の学習及び生活に関する支援等を行うことにより、永住帰国した中国残留邦人等の地域生活における社会的及び経済的な自立の助長を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次の各号に掲げる事業の種別に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 自立研修センター等通所支援事業 東京都中国帰国者自立研修センター及び中国帰国者支援・交流センターへの通所に必要な交通費及び日本語等に係る教材費(東京都中国帰国者自立研修センターにおける再研修に係るものは除く。)の支給

(2) 日本語教室通学支援事業 日本語教室(東京都が実施する中国帰国者日本語指導事業として開催されているものに限る。)の紹介並びに当該日本語教室の通学に必要な交通費及び教材費の支給

(3) 日本語学校通学支援事業 日本語学校の紹介並びに当該日本語学校の通学に必要な交通費及び教材費の支給

(4) 自学自習支援事業 日本語の自学自習に適した教材の相談及び当該自学自習に必要な教材費の支給

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、小平市の区域内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。第3号において「法」という。)第2条第1項各号に規定する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。次号において「省令」という。)第10条第1号に規定する者

(3) 省令第10条第2号から第6号までに規定する親族等のうち法第2条第4項に規定する永住帰国をした者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属するもの

(交通費及び教材費の支給額)

第4条 第2条第1号から第3号までの規定により支給する交通費の額は、1年度当たり10万円を上限として東京都中国帰国者自立研修センター若しくは中国帰国者支援・交流センターに通所し、又は日本語教室若しくは日本語学校に通学するために支払った額とする。

2 第2条各号の規定により支給する教材費の額は、1年度当たり1万円を上限として購入した教材の代金に相当する額とする。

(申請)

第5条 この事業の利用をしようとする者は、小平市中国残留邦人等地域生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、小平市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請をするものとする。

(利用の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、小平市中国残留邦人等地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。

(請求等)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、交通費又は教材費の支給を受けようとするときは、小平市中国残留邦人等地域生活支援事業経費請求書兼出席(参加)証明書(別記様式第3号)により福祉事務所長に請求をしなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求をした者に交通費又は教材費を支給するものとする。

(利用の決定の取消し等)

第8条 福祉事務所長は、決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該決定者に係る利用の決定を取り消し、小平市中国残留邦人等地域生活支援事業利用取消通知書(別記様式第4号)により当該決定者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(2) 支給した交通費又は教材費をこの事業の目的以外の用途に使用したとき。

(3) その他福祉事務所長が利用の決定の取消しを必要と認めるとき。

2 福祉事務所長は、前項の場合において、既に支給した交通費又は教材費の全部又は一部を小平市中国残留邦人等地域生活支援事業支給経費返還命令書(別記様式第5号)により返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市中国残留邦人等地域生活支援事業実施要綱

平成24年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)