○小平市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成24年3月21日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の授業の終了後及び休業日において、学校等の施設を使用し、子どもの安全かつ安心な活動拠点を設けることにより、もって子どもが地域の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「放課後子ども教室」とは、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(平成27年3月31日付文部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長決定)の規定により実施する学習、体験及び交流活動の機会を提供する活動をいう。

(対象者)

第3条 放課後子ども教室の対象となる者(以下「対象者」という。)は、放課後子ども教室を実施する学校(以下「実施校」という。)に通学する児童又は生徒とする。ただし、小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が対象者とする必要があると認めるときは、この限りでない。

(実施場所)

第4条 放課後子ども教室は、原則として学校、小平市立公民館その他の公共施設で行う。

(実施回数)

第5条 放課後子ども教室の実施回数は、実施校1校当たり1年度につき50回以上とする。

(実施時間)

第6条 放課後子ども教室の実施時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる時間とする。

(1) 4月から9月まで 学校の授業の終了時から午後5時30分まで

(2) 10月から翌年3月まで 学校の授業の終了時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、放課後子ども教室の実施時間を変更することができる。

(参加登録)

第7条 放課後子ども教室に参加しようとする者は、放課後子ども教室参加登録申込書を教育委員会に提出し、登録を受けるものとする。

(保険加入)

第8条 前条の登録を受けた者は、原則として傷害保険に加入するものとし、その費用は当該登録を受けた者の保護者が負担する。

2 放課後子ども教室の実施に関わる者は、原則として傷害・賠償責任保険に加入するものとし、その費用はこの事業の委託を受けた者が負担する。ただし、当該放課後子ども教室の実施に関わる者が補償額の高い保険への加入を希望する場合は、その費用の一部を本人が負担するものとする。

(運営委員会)

第9条 教育委員会は、放課後子ども教室推進事業の円滑な運営を図るため、こだいら放課後子ども教室推進事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 放課後子ども教室推進事業の事業計画の策定に関すること。

(2) 放課後子ども教室における安全管理に関する方策の検討及び研修に関すること。

(3) 教育活動推進員、教育活動サポーター、特別支援サポーター、ボランティア等の地域協力者の人材確保に関する方策の調査及び検討に関すること。

(4) 放課後子ども教室実施後の検証及び評価に関すること。

(5) その他放課後子ども教室推進事業の運営に関し必要な事項

3 運営委員会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 次条に規定する実施校のコーディネーター

(2) 実施校の校長又は副校長

(3) 子ども家庭部子育て支援課の職員

(4) 教育部地域学習支援課の職員

(コーディネーター)

第10条 教育委員会は、放課後子ども教室の円滑な実施、総合的な調整等を行うため、実施校ごとにコーディネーターを1人置く。

2 コーディネーターは、教育委員会教育長が依頼する。

3 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施校の放課後子ども教室の総合的な調整に関すること。

(2) 実施校の放課後子ども教室の活動プログラムの企画、策定等に関すること。

(3) 保護者、ボランティア、地域住民等に対する実施校の放課後子ども教室への参加の誘導に関すること。

(4) 学校及び学童クラブとの連携及び調整に関すること。

(5) その他放課後子ども教室の円滑な実施及び調整に関し必要な事項

4 コーディネーターの任期は、教育委員会教育長が依頼する日から当該日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(教育活動推進員、教育活動サポーター及び特別支援サポーター)

第11条 教育委員会は、実施校ごとに放課後子ども教室の実施に必要と認める数の教育活動推進員、教育活動サポーター及び特別支援サポーターを置くものとする。

2 教育活動推進員は、実施校の放課後子ども教室における学習支援、体験、交流活動等の活動プログラムを実施するものとする。

3 教育活動サポーターは、実施校の放課後子ども教室における学習支援、体験、交流活動等の活動プログラムの実施の支援及び安全管理を行うものとする。

4 特別支援サポーターは、実施校の放課後子ども教室に参加する特別な支援が必要な者に対する支援活動を行うものとする。

(事業の委託)

第12条 教育委員会は、放課後子ども教室推進事業(第9条及び第10条に関するものを除く。)を、適切に運営できると認められる団体に委託して実施することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、放課後子ども教室推進事業の実施について必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年3月26日から施行する。

小平市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成24年3月21日 事務執行規程

(平成31年3月26日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月21日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成31年3月26日 事務執行規程