○小平市特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計等費用補助金交付要綱
平成24年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の補強設計(耐震診断に基づく建築物の補強工事に係る設計をいう。以下同じ。)及び建替設計(建替え(現に存する住宅又は建築物を除却するとともに、当該住宅又は建築物の敷地(これに隣接する土地を含む。)に住宅又は建築物を新たに建築することをいう。)のための設計をいう。以下同じ。)(以下「補強設計等」という。)に要する経費の一部を補助することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりの向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語)
第3条 この要綱において使用する用語は、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日付国住街第223号、国住市第156号国土交通省住宅局長通知)及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)において使用する用語の例による。
(補助事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する建築物、住宅、マンションその他市長が認めるもの(以下「建築物等」という。)の補強設計等とする。
(1) 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものその他市長が定めるものを除く。)を対象とするものであること。
(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。
(3) 第6条に規定する補助対象経費が他の補助金等の交付を受けるものでないこと。
(4) 耐震化推進条例第10条第1項各号に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。
(5) 補強設計にあっては、耐震化指針に適合するものであること。
(6) 補強設計にあっては、原則として、当該補強設計の計画について、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付国土交通省告示第184号)別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項に規定する指針に適合する水準にあることに係る評定が行われたものであること。
(7) 補強設計にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。
(8) 建替設計にあっては、耐震診断の結果、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針に規定する鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物等に係る構造耐震指標の値が0.3未満相当若しくは木造の建築物等に係る構造耐震指標の値が0.7未満相当であること又は倒壊の危険性が高いと判断されたものであること。
(9) 令和6年3月31日までに着手するものであること。
(1) 分譲マンション(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。以下同じ。) 当該分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する建築物等 当該建築物等の共有者全員によって合意された代表者
(補助対象経費)
第6条 この補助金は、補強設計等に要する経費(既にこの補助金の交付を受けた部分に係る経費は除く。)に対して交付する。
(1) 1,000平方メートル以下の部分 5,000円
(2) 1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分 3,500円
(3) 2,000平方メートルを超える部分 2,000円
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 工程表その他年度ごとの出来高が確認できる書類
(4) 見積書その他年度ごとの支払額が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助の制限)
第10条 この補助金の交付は、同一の建築物等に対して1回限りとする。ただし、第8条の規定により全体設計の承認をした場合は、この限りでない。
(補助金の申請手続)
第11条 申請者は、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計等費用補助金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 建物全部事項証明書その他建物の所有権を証する書類
(2) 建築年月日を証する書類
(3) 代表者承諾書及び共有者全員の同意書(建築物の所有者が複数である場合に限る。)
(4) 管理組合の規約及び補強設計等の実施を決議したことが確認できる書類(申請者が分譲マンションの管理組合である場合に限る。)
(5) 法人全部事項証明書(申請者が法人である場合に限る。)
(6) 沿道建築物であることが確認できる書類
(7) 設計者が耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者であることを証する書面の写し
(8) 耐震診断結果報告書又はその概要版
(9) 補強設計等に係る費用の見積書
(10) 設計工程表又はその概要版
(11) その他市長が必要と認める書類
2 補強設計等が複数年度にわたるときにおける前項の申請は、毎年度、当該年度の補強設計等に係る経費について行わなければならない。
4 申請者は、交付を受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額(第16条において「仕入控除税額」という。)がある場合は、これを減額して申請をしなければならない。ただし、当該消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更等)
第14条 交付決定者は、補助金の額に変更が生じない範囲で、事業工程の大幅な変更その他申請内容の大幅な変更をしようとするときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計等費用補助金事業内容変更届出書(別記様式第6号)により当該変更に係る関係書類を添付して、市長に届け出なければならない。
2 交付決定者は、補助金の額に変更が生じる補強設計等の内容を変更しようとするとき又は補強設計等を中止しようとするときは、小平市特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計等費用補助金事業内容変更等申請書(別記様式第7号)により市長に申請をし、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。この場合において、補強設計等の内容の変更をする場合にあっては、当該変更に係る関係書類を添付しなければならない。
(完了報告)
第15条 交付決定者は、補強設計等が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに小平市特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計等補助金に係る完了報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告をするものとする。
(1) 補強設計結果報告書又はその概要版(補強設計の場合に限る。)
(2) 補強設計の計画に係る評定書(補強設計の場合に限る。)
(3) 補強設計等に係る経費の明細書
(4) 補強設計等に係る経費の領収書その他補強設計等に係る経費を証する書類
(5) 補強設計等に係る契約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(消費税等に係る仕入控除税額の報告)
第16条 交付決定者は、補強設計等の完了後に、消費税の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに小平市特定緊急輸送道路沿道建築物補強設計等費用補助金消費税仕入控除税額報告書(別記様式第11号)によりその旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、交付決定者に仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(受領の委任)
第19条 交付決定者は、補助金の受領を当該補強設計等を実施した者に委任することができる。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の受領を委任するときは、委任状を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。