○小平市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定等に関する事務処理要領

平成24年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)に基づく高度化事業計画の認定について、法、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「政令」という。)、及び中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において、使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(認定)

第3条 市長は、法第4条第1項から第6項まで及び政令第9条第1項の規定による認定に係る申請の内容が、政令に規定する認定の基準に適合すると認めるときは当該申請に係る認定をし、認定(変更認定)通知書(別記様式)により通知するものとする。

(市の責務)

第4条 市長は、法第10条に基づき、地域における商業に係る実態の調査、近代化に関する計画の策定等を行い、高度化事業計画の円滑な実施を図るための必要な施策の充実に努めるものとする。

2 市長は、高度化事業計画の認定を希望する者から高度化事業計画の作成の申出があった場合には、必要に応じ診断、指導等を行い、独立行政法人中小企業基盤整備機構等の協力を得て援助をするものとする。

3 市長は、高度化事業計画が的確に遂行されるため、高度化事業を実施する者に対する適切な指導を必要に応じて行い、高度化事業の実施の終了後も中小小売商業者の経営の近代化を促進できるための必要な診断、指導等を行うものとする。

(施行期日)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

画像

小平市中小小売商業振興法に基づく高度化事業計画の認定等に関する事務処理要領

平成24年4月1日 事務執行規程

(平成24年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年4月1日 事務執行規程