○小平市工場立地法に基づく届出等に関する事務取扱要領

平成24年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号。以下「一部改正法」という。)、工場立地法施行令(昭和49年政令第29号)、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)及び工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に基づく特定工場に係る届出の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(届出)

第3条 法第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項並びに一部改正法附則第3条第1項に規定する届出を行う者は、特定工場の新設又は変更を行おうとする日の90日前までに、法第6条第2項(法第7条第2項及び法第8条第2項において準用される場合を含む。)に規定する書類並びに工場立地法施行規則第6条第1項に規定する書類及び同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 特定工場新設(変更)の主旨説明書(別記様式第1号)

(2) 特定工場新設(変更)届出調書(別記様式第2号)

(3) 兼業調書(別記様式第3号)(当該届出を行おうとする者が2以上の業種に属する場合に限る。)

2 前項の届出が、昭和49年6月28日に設置され、又は設置のための工事が行われている特定工場の変更に係るものである場合は、法準則備考1から3までに規定する計算を行い、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 準則計算表(別記様式第4号)

(2) 準則計算推移表(別記様式第5号)

3 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第6条第2項第1号に規定する書類 事業概要説明書(別記様式第6号)

(2) 省令第6条第2項第2号に規定する書類 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(別記様式第7号)

(3) 省令第6条第2項第3号に規定する書類 特定工場用地利用状況説明書(別記様式第8号)

(4) 省令第6条第2項第8号に規定する書類 特定工場の新設等のための工事の日程表(別記様式第9号)

4 市長は、第1項の届出、法第12条の規定による届出又は法第13条第3項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、当該届出をした者(以下「届出者」という。)に対し、受理通知書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(勧告)

第4条 法第9条第1項の勧告は、工場立地法第9条第1項による勧告書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 法第9条第2項の勧告は、工場立地法第9条第2項による勧告書(別記様式第12号)により行うものとする。

(変更命令)

第5条 法第10条第1項に規定する変更命令は、工場立地法第10条第1項による変更命令書(別記様式第13号)により行うものとする。

(実施制限期間の短縮)

第6条 法第11条第2項に規定する市長が相当であると認めるときとは、前条第1項の届出の事項が法第9条第1項各号及び第2項各号に該当しないと認められるときとする。

2 法第11条第2項の規定により短縮される同条第1項に規定する期間は、前条第1項の届出が受理されてから30日とする。

3 市長は、前項による期間の短縮をする場合は、特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(別記様式第14号)を提出させるものとする。

(廃止等)

第7条 届出者は、特定工場の敷地面積を9,000平方メートル若しくは建築面積を3,000平方メートル以下とするとき又は特定工場を廃止するときは、特定工場廃止届出書(別記様式第15号)により市長に届出をするものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市工場立地法に基づく届出等に関する事務取扱要領

平成24年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)