○小平市都民住宅の供給計画の認定等に関する基準

平成24年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき供給された特定優良賃貸住宅(東京都の関与又は財政上の援助により供給される住宅に限る。以下「都民住宅」という。)の供給計画の認定等に関する基準について、法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(省令第7条第1号の市長が定める額)

第2条 省令第7条第1号の市長が定める額は、48万7千円とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成21年4月1日以後に法第5条第1項に規定する供給計画の変更がされていない都民住宅に係る省令第7条第1号の市長が定める額は、60万1千円とする。

(省令第7条第2号の市長が定める基準)

第3条 省令第7条第2号の市長が定める基準は、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるもので、入居希望世帯の所得者のいずれかが入居申込みの受付の時点で50歳未満であることとする。

2 前項の規定にかかわらず、平成21年4月1日以後に法第5条第1項に規定する供給計画の変更がされていない都民住宅に係る省令第7条第2号の市長が定める基準は、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるもので、入居希望世帯の所得者のいずれかが入居申込みの受付の時点で50歳未満であること(常時入居の受付を行っている都民住宅である場合にあっては、所得が17万8千円を超え20万円未満であること。)とする。

(省令第7条第3号の特別な事情)

第4条 省令第7条第3号の特別な事情は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第4号に規定する住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(4) 前3号に掲げるもののほか入居させることが適当であると市長が認める事情

(省令第7条第3号の市長が定める額)

第5条 省令第7条第3号の市長が定める額は、48万7千円とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成21年4月1日以後に法第5条第1項に規定する供給計画の変更がされていない都民住宅に係る省令第7条第3号の市長が定める額は、60万1千円とする。

(省令第7条第4号の市長が定める基準)

第6条 省令第7条第4号の市長が定める基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第4条第2項及び第7条第4号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準(平成16年国土交通省告示第246号)第2に規定する基準とする。

(省令第7条第4号の市長が定める額)

第7条 省令第7条第4号の市長が定める額は、48万7千円とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成21年4月1日以後に法第5条第1項に規定する供給計画の変更がされていない都民住宅に係る省令第7条第4号の市長が定める額は、60万1千円とする。

(公募の広告)

第8条 市長は、省令第9条第1項に規定する一般賃貸人が同項の規定により都民住宅の入居者の公募をする場合には、当該一般賃貸人にあらかじめ同条第3項に掲げるもののほか次に掲げる事項の届出を求めるものとする。

(1) 賃貸する住宅が都民住宅であること。

(2) 都民住宅の制度、供給方式、管理類型、制約等の内容

(3) 都民住宅の名称

(4) 都民住宅の管理を行う者の氏名及び住所(法人の場合にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

2 市長は、前項の届出があった場合は、必要に応じて市報等に掲載するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 省令第11条の市長の定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公営住宅に居住し、収入が公営住宅法第23条第2号に規定する金額を超えていること。

(2) 高齢者又は障害者と同居していること。

(3) 最低居住水準未満の民間賃貸住宅に居住していること。

(4) 都民住宅が所在する区市町村の区域内の中小企業に勤務し、かつ、勤務場所から遠隔の地に居住していること。

2 市長は、省令第11条の規定により地域の実情を勘案して戸数を定める場合は、原則としてその都民住宅の戸数の2分の1の戸数を超えないものとする。ただし、住宅事情を勘案してやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(省令第15条第1号の市長が定める基準)

第10条 省令第15条第1号で市長が定める基準に該当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 地方公共団体

(2) 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、農住組合、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの

(3) 農業組合又は農業協同組合連合会で農協協同組合法(昭和23年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行うもの

(4) 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人で、原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、賃貸住宅の管理経験、経営の内容、賃貸住宅の管理業務に関する体制等について次項に掲げる基準に該当するもの

(5) その他市長が特に認める者

2 都民住宅の管理を民間事業者に委託する場合の当該民間事業者の選定基準は、次に掲げるものとする。

(1) 最近5年間に、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び宅地建物取引業法等の法令に違反していないこと。

(2) 直近2事業年度において経常利益を計上していること。ただし、直近2事業年度のうち1年度は経常利益を計上し、かつ、直近の自己資本比率が30パーセント以上である場合又は経営状況等の極端な悪化がなく、かつ親会社があり、当該親会社の経営状況の分かる書類若しくは経営支援に係る念書を添付することにより、十分な経営支援が可能であることが確認できる場合は、この限りでない。

(3) 自己資本の額の合計が1,000万円以上であること。ただし、1,000万円を満たさない場合であっても、密接な資本提携関係を有する関連会社があり、その自己資本の額が1,000万円以上である場合は、この限りでない。

(4) ファミリー向け住宅の管理戸数が概ね100戸を超えており、かつ、賃貸住宅の管理事業を引き続き3年以上行っていること。

(5) 耐火構造又は準耐火構造の賃貸住宅を管理していること。

(6) 入居者の募集及び選定、賃貸借契約の締結及び更新、家賃、共益費等の収納及び精算、入退去手続その他住宅の管理に関する業務等を自社又は管理業務の再委託を受ける自社の関連会社等で全て行っていること。

(7) 賃貸住宅の管理に関する専門の部門を有するとともに、管理戸数100戸当たり1名以上の人員を有し、又は関連会社との業務提携、電子計算機による入居者管理等により管理業務に支障を来さない体制にあり、かつ、専任職員を最低3名以上有すること。

(8) 都内に事務所又は事業所を有しており、都民住宅等の管理上迅速な対応をとることが可能であること。

3 市長は、前項各号に規定する基準に該当し、都民住宅の管理を行う者として適格と認める者を名簿等にして整理するものとする。

(都民住宅の管理期間)

第11条 省令第16条の別に定める期間は、都民住宅のうち建設費及び家賃の一部を補助する住宅にあっては、20年とする。

(施行期日)

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

小平市都民住宅の供給計画の認定等に関する基準

平成24年4月1日 事務執行規程

(平成24年4月1日施行)