○小平市基幹型地域包括支援センター事業実施要綱

平成24年7月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。第3条において「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき設置された地域包括支援センターの機能の強化を図るため、基幹となる地域包括支援センター(次条及び第3条において「基幹型センター」という。)において事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(基幹型センターの名称及び位置)

第2条 基幹型センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市地域包括支援センター 中央センター

位置 小平市小川町2丁目1,333番地小平市健康福祉事務センター内

(事業の内容)

第3条 基幹型センターで行う事業の内容は、地域包括支援センターで行う事業のほか、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(2) 市内の地域包括支援センターの統括的事業

(3) 地域包括支援センターの職員の資質の向上を図るため定期的に研修の機会を設けること。

(事業の委託)

第4条 市長は、この事業を適切に運営できると認められる団体に委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託した場合において、市長は、当該事業の委託を受けた団体に対し、当該事業に係る相談内容、処理状況等を定期的に報告するよう求めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市基幹型地域包括支援センター事業実施要綱

平成24年7月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年7月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程