○小平市が管理する道路の構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成24年

規則第40号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(計画交通量)

第3条 条例第2条第18号に規定する計画交通量は、同種の設計基準を用いるべき道路の一定の区間ごとに定めるものとする。

(車線により構成されない車道の部分)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(交通安全施設)

第5条 条例第31条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(平成24年12月27日・平成24年規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小平市が管理する道路の構造の技術的基準に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)