○小平市立保育園における延長保育に関する規則
平成25年
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立保育園(以下「保育園」という。)において延長保育を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(1) 延長保育 標準時間延長保育及び短時間延長保育をいう。
(2) 標準時間延長保育 午後6時15分から午後7時までの間に行う保育をいう。
(3) 短時間延長保育 午前7時15分から午前8時30分までの間又は午後4時30分から午後6時15分までの間に行う保育(保育必要量の範囲内に行う保育を除く。)をいう。
(対象教育・保育給付認定子ども)
第3条 延長保育の対象となる教育・保育給付認定子ども(以下「対象教育・保育給付認定子ども」という。)は、現に保育園で保育を受けている教育・保育給付認定子どもであって次に掲げる条件の全てを満たすものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 保護者の労働又は疾病その他保護者の状況からみて教育・保育給付認定子どもに延長保育を行うことについてやむを得ない事由があると認められること。
(2) 延長保育を受けることにより教育・保育給付認定子どもの健康に支障を生じるおそれのないこと。
(3) 延長保育を受ける年度の初日の前日において教育・保育給付認定子どもが1歳に達していること。
2 前項の規定による申込みは、延長保育を受けようとする月の前月の20日までに行わなければならない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(延長保育の承認)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、延長保育の承認又は不承認の決定をするものとする。
(延長保育の変更の申込み)
第6条 前条の規定による承認を受けている教育・保育給付認定子どもの保護者(以下「延長保育教育・保育給付認定保護者」という。)は、承認された内容を変更しようとするときは、標準時間延長保育については標準時間延長保育申込書(新規・変更・解除)により、短時間延長保育については短時間延長保育申込書(新規・変更・解除)により市長に申し込まなければならない。
(延長保育の変更の承認)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、延長保育の変更の承認又は不承認の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により延長保育の変更の承認又は不承認の決定をしたときは、標準時間延長保育については標準時間延長保育承認(不承認)通知書(新規・変更)により、短時間延長保育については短時間延長保育承認(不承認)通知書(新規・変更)により当該申込みをした者に通知するものとする。
(延長保育の解除)
第8条 延長保育教育・保育給付認定保護者は、承認を受けた期間内において延長保育の実施を受ける必要がなくなったときは、標準時間延長保育については標準時間延長保育申込書(新規・変更・解除)により、短時間延長保育については短時間延長保育申込書(新規・変更・解除)により市長に解除の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、延長保育を解除するものとする。
3 市長は、延長保育を承認された教育・保育給付認定子どもが、次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育を解除することができる。
(1) 対象教育・保育給付認定子どもでなくなったとき。
(2) 次条に規定する費用を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
5 市長は、運営上支障がないと認めるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(1) 月額利用(月を単位とする利用をいう。) 月額2,500円
(2) 日額利用(日を単位とする利用をいう。) 日額500円
(3) 時間利用(15分を単位とする利用をいう。) 時間100円
(1) 小平市立保育園等の利用者負担額に関する条例(平成26年条例第29号。次号において「条例」という。)別表に規定する階層区分が1又は2に該当するとき。
(2) 条例第4条の規定により利用者負担額を免除されているとき。
(3) 前2号に準ずる場合で市長が特に認めるとき。
(開園時間の特例)
第11条 小平市立保育園管理規則(昭和40年規則第6号)第5条の規定にかかわらず、市長は、延長保育を行う日における保育園の開園時間を午後7時まで延長することができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成25年2月1日・平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第4条第1項に規定する延長保育の申込みその他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月25日・平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日・令和元年規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。