○小平市平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成25年

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の市長の定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間又は小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第12条の規定により介護休暇を受けていた期間

(4) 平成24年7月1日以降受けるべき給料の月額が同年4月1日(同日後昇給した職員にあっては、当該昇給した日。以下同じ。)において受けるべき給料の月額に満たない職員にあっては、同年7月から同年12月までの期間

2 改正条例附則第2項第1号の市長の定める月数は、平成24年4月から同年12月までの各月のうち次に掲げる月の数を合計した数とする。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる期間のある月

(2) 前項第4号に掲げる期間に属する月(前号に該当する月を除く。)のうち、その月において受けるべき給料の月額が平成24年4月1日において受けるべき給料の月額に満たない月

(端数計算)

第3条 改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.32を乗じて得た額及び同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(改正条例附則第2項第2号の市長が別に定める職員)

第4条 改正条例附則第2項第2号の市長が別に定める職員は、平成24年7月1日以降受けるべき給料の月額が同年4月1日において受けるべき給料の月額に満たない職員とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25年2月27日・平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市平成25年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成25年2月27日 規則第5号

(平成25年2月27日施行)